○安芸高田市農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市農業集落排水処理施設の設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第163号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 水道とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置並びに広島県水道広域連合企業団が料金を徴収し、管理を行うものをいう。

(使用期間)

第3条 条例第3条第6号に規定する使用期間は、次の表によるものとする。

使用期間の始期及び終期

使用期間の名称

水道水を使用する場合は、2月分及び3月分として検針された期間

水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、2月1日から3月31日までの期間

水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、2月分及び3月分として検針された期間

4月

水道水を使用する場合は、4月分及び5月分として検針された期間

水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、4月1日から5月31日までの期間

水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、4月分及び5月分として検針された期間

6月

水道水を使用する場合は、6月分及び7月分として検針された期間

水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、6月1日から7月31日までの期間

水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、6月分及び7月分として検針された期間

8月

水道水を使用する場合は、8月分及び9月分として検針された期間

水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、8月1日から9月30日までの期間

水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、8月分及び9月分として検針された期間

10月

水道水を使用する場合は、10月分及び11月分として検針された期間

水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、10月1日から11月30日までの期間

水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、10月分及び11月分として検針された期間

12月

水道水を使用する場合は、12月分及び1月分として検針された期間

水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、12月1日から1月31日までの期間

水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、12月分及び1月分として検針された期間

2月

(公共ますの設置)

第4条 公共ますは排水設備と取付管の境に位置するものとし、宅地境界線から1メートル以内の民有地に原則1個設置する。

2 供用開始後新たに公共ますを設置しようとする者は、その工事にかかる費用は設置者の負担とする。

(排水設備の共同設置等)

第5条 使用者は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を受けて、2人以上共同で設置することができる。この場合、各使用者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用者は、代表者を定め、連署のうえ届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の取付管との接続)

第6条 条例第7条各号に規定する排水設備と取付管の接続は、公共ます等で固着し、工事の実施方法については、汚水を排除するための排水設備は、原則として塩化ビニルますを設置し、その流入口径に適合した塩化ビニル管の接合を行い、排水管及びますに損傷を与えないように埋め戻し、コンクリートますを設置し排水管を接合するときは、底部にインバートを設けてますの内壁に排水管が突き出ないように差し入れ、その周囲はモルタル仕上げとすることとする。

(排水設備設置等の申請)

第7条 義務者又は使用者が指定工事店に委託して条例第8条第1項の規定により、排水設備等を新設、増設、改築又は撤去しようとするときは、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、図面が相当な大きさになる場合には、縮尺を200分の1より小さくすることができる。

 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

(3) 縦断図面(勾配図) 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、排水管の管径、材質、勾配、地盤高、管底高及び土かぶりを表示すること。

(4) 構造図 排水管渠及び阻集器又は排水槽等の装置の能力、構造、形状、寸法等を表示することにより、その機能が分かるものとし、縮尺は、原則として50分の1以上とすること。

(5) 排水系統図 3階建て以上の建物を行うとき作成する。図面の縮尺は、200分の1以上とするが、建物の大きさに応じて変更することができる。

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請を承認したときは、排水設備等計画確認書(様式第1号)を交付するものとする。

(完工検査等)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第2号)によるものとし、市長は、当該届出書を受理したときは、速やかに検査し、これに合格したときは、排水設備等検査済書(様式第2号)及び検査済証(様式第3号)を交付するものとする。

(検査員)

第9条 条例第10条第1項に規定する排水設備等の検査は、市長が指定する職員(以下「検査員」という。)が実施する。

2 市長は、前項の検査員に対して検査員証(様式第4号)を交付する。

3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(排水設備等の設置基準)

第10条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の土かぶりは、次の表のとおりとする。

種別

土かぶり

公道内

60センチメートル以上

私道内

50センチメートル以上

宅地内

20センチメートル以上

 排水機器から取り出す排水管の最小口径は、次のとおりとする。

建物の種別

排水機器

最小排水管内径

一般住宅

洗面器、手洗器、小便器、一般の流し台、洗濯機、浴槽、浴室土間排水、足洗場

50ミリメートル以上

掃除流し

60ミリメートル以上

大便器(横走管3メートル以内)

75ミリメートル以上

汚物流し

100ミリメートル以上

とい

50ミリメートル以上

共同住宅(マンション アパート)

洗面器、手洗器、小便器、洗濯機

50ミリメートル以上

流し台、浴槽、浴室土間排水、掃除流し

65ミリメートル以上

大便器(横走管3メートル以内)

75ミリメートル以上

汚物流し

100ミリメートル以上

(2) ます又はマンホール

 ます又はマンホールは、暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所若しくは勾配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 ます又はマンホールは、暗渠の直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設置しなければならない。ただし、雨水管渠にあっては、格子ふたを設けることができる。

(3) 通気管 排水トラップの封水をサイホン作用及びはね出し作用から保護することなどを目的として、適当な口径の通気管を設けなければならない。ただし、最小管径は、30ミリメートル以上とする。

(4) ストレーナー 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために、目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けなければならない。

(5) トラップ 排水管へ直結する器具には、排水管内の臭気、衛生害虫等が室内に侵入するのを防止するため、原則としてトラップを設けなければならない。

(6) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む下水を排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

(7) 掃除口 排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設けなければならない。

(8) 水洗便所

 水洗便所に設置する便器及び付属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。

 大便器の排水管は、内径100ミリメートル以上のものを使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上とすることができる。

(9) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化ビニル管、うわ薬陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条の規定による届出は、下水道等申込書(様式第5号)又は下水道等名義変更・人数変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第12条 条例第15条の規定による使用料は、農業集落排水使用料納入通知書(様式第6号)により徴収するものとする。ただし、口座振替又は集金制により徴収する場合は、この限りでない。

(使用料の納入期限)

第13条 条例第15条第3項の規定による使用料の納入期限は、次の表によるものとする。

使用期間の名称

納入期限

4月

4月末日

6月

6月末日

8月

8月末日

10月

10月末日

12月

12月25日

2月

2月末日

(使用料の精算)

第14条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない理由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 使用者が、その事業を休止又は廃止したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の徴収猶予を受けようとする使用者は、農業集落排水使用料徴収猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を農業集落排水使用料徴収猶予決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用水量の算定方法)

第16条 条例第16条第1項第2号に規定する使用水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外又は水道水とその他の水を併用し、家事のみに使用する一般世帯の場合は、1人世帯の汚水量を1か月8立方メートル、2人世帯の汚水量を1か月15立方メートル及び3人世帯の汚水量を1か月23立方メートルとし、4人世帯からは、世帯構成人員が1人増加するごとに、6立方メートルを加えた量をもって認定する。

(2) 前号の規定による世帯人数の確認は、使用開始時の住民基本台帳によるものとし、その後は毎年4月1日を基準日とする。基準日以降に変更があった場合は、変更の申し出があった翌月の使用分から変更する。

(3) 前号の規定によりがたい場合は、前号を参考にして、使用業態、使用人員、使用状況又はその他の実態を考慮して市長が認定する。

(排除汚水量の申告)

第17条 条例第16条第1項第2号及び第3号に規定するメーターを設置しようとするものは下水用メーター設置申請書(様式第12号)により申請し、メーターの設置が完了したときは下水用メーター設置完了届(様式第13号)を提出するものとする。このメーターの使用を開始、休止又は廃止するときは遅滞なく下水道等申込書(様式第5号)を提出するものとする。

2 条例第16条第1項第3号に規定する汚水量の申告は、排除汚水量申告書(様式第14号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第18条 市長は、条例第20条の規定により、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料等を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要と認める使用者

2 前項の規定により、使用料等の減免を受けようとする使用者は、農業集落排水使用料等減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を農業集落排水使用料等減免決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定により使用料等の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、合併前の美土里町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(平成11年美土里町規則第7号)、甲田町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(平成13年甲田町規則第5号)、又は向原町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(昭和56年向原町規則第1号)(これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。

3 第3条第13条第16条第1号及び第17条の規定は、平成18年4月1日以後の使用料から適用し、平成18年3月31日までの使用料については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年4月1日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第5号の2)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸高田市農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年3月1日 規則第105号
平成18年4月1日 規則第20号
令和3年7月30日 規則第24号
令和5年3月29日 規則第5号の2