○安芸高田市浄化槽整備施設管理条例

平成16年3月1日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 施設の設置等(第4条―第15条)

第3章 施設の使用(第16条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、安芸高田市浄化槽整備施設(以下「施設」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿又は生活雑排水(雨水、工場排水その他市長が指定する排水を除く。)をいう。

(2) 施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する汚水を処理する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するもので、安芸高田市(以下「市」という。)が管理するものをいう。

(3) 小型合併浄化槽 浄化槽法第2条第1項に規定する汚水を処理する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するもので、市が管理するもの以外をいう。

(4) 住宅所有者 施設が設置される住宅の所有者及び建築中又は建築しようとする住宅の建築主をいう。

(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(6) 処理区域 施設により汚水を排除し、及び処理できることができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。

(7) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で、施設を使用するものをいう。

(8) 使用期間 施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2か月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのあるものを除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

第2章 施設の設置等

(処理区域の告示)

第4条 市長は、施設により汚水の処理を行う処理区域を定めたときは、これを告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(申請及び工事計画の作成等)

第5条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者で、施設を設置しようとする者は、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の期間

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、前項の工事計画書の内容について変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承諾書を提出しなければならない。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく施設の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置場所)

第6条 施設は、使用者の宅地内に設置するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 市は、施設の設置用地について無償で使用し、設置期間は、使用目的が存続する日までとする。

(設置の完了通知)

第7条 市長は、施設の設置が完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(工事の費用負担)

第8条 排水設備工事、放流にかかる管渠設備工事に要する費用及び、浄化槽設置整備費国庫補助金交付要綱に定める浄化槽設置に要する工事費以外の経費は、住宅使用者が負担する。ただし、市長が特に認めたときは、市はその費用の一部を負担することができる。

(施設の保守義務等)

第9条 住宅所有者、使用者及び施設が設置されている土地について権限を有する者は、施設を適正に保守しなければならない。

2 住宅所有者及び使用者は、市が行う施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施されるよう必要な協力をしなければならない。

(排水設備の設置及び管理の義務)

第10条 使用者は、第7条の規定による施設の設置が完了したときは速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

2 使用者は、排水設備の正常な維持管理に努めなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第11条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備を施設に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(2) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき汚水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上 300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上 500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第12条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条に掲げる基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認に当たり、市長は、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備工事の実施)

第13条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、安芸高田市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年安芸高田市規則第104号)で定めるところにより、市長の指定を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、市において施工する工事は、この限りでない。

2 排水設備の新設等に要する費用は、新設等を行う者の負担とする。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に、その旨を市長に届け出て、その工事が第10条に掲げる基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(し尿の排除の制限)

第15条 し尿を施設に排除しようとする者は、水洗便所により、これを行わなければならない。

第3章 施設の使用

(排除の停止又は制限)

第16条 市長は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(排水設備の切離し)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときで、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で、排水設備の利用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している排水設備の使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があったとき又は届出事項を変更するときも同様とする。

(使用料の徴収)

第19条 市は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用期間、その使用期間における施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、毎使用期間について規則で定める期日までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第20条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外又は水道水とその他の水を併用して排除した場合は、家事のみに使用する一般世帯の場合は世帯人数に応じ規則で定めるところによる水量をもって使用水量とする。ただし、世帯人数が0人の場合は、1人として算定する。この世帯人数によりがたい場合は、市が貸与するメーターの水量又は水道水の使用量と市が貸与するメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。すでに、市が貸与するメーターを設置している場合は、このメーターの水量又は水道水の使用量とこのメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。それ以外の事業所において使用する場合は、市が貸与するメーターの水量又は水道水の使用量と市が貸与するメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。

(3) 使用する水の量が施設に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、市が貸与するメーターの水量を計ることにより、施設に排除する汚水の量を勘案する。ただし、製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用期間、その使用期間に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、提出することによりこれに代えることができる。この申告書は、その使用期間の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、そのメーター若しくは申告書による量を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用料の額は、毎使用期間において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額、及び下水道用のメーターを貸与した場合においてはメーター使用料を加えた合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

1か月分

2か月分

基本使用料

超過使用料

基本使用料

超過使用料

汚水量

1立方メートルにつき

汚水量

1立方メートルにつき

8立方メートルまで

1,650円

9から20立方メートルまで

190円

16立方メートルまで

3,300円

17から40立方メートルまで

190円

21から30立方メートルまで

200円

41から60立方メートルまで

200円

31から50立方メートルまで

210円

61から100立方メートルまで

210円

51から100立方メートルまで

230円

101から200立方メートルまで

230円

100立方メートルを超えるもの

250円

200立方メートルを超えるもの

250円

3 第1項第2号及び第3号におけるメーターは、市が貸与し、使用者に設置及び保管をさせ、メーターの使用料は、メーターの口径に応じ、次の表に定める額に、消費税法第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

メーター使用料

1月・1個当たり

口径 13mm

150円

口径 20mm

200円

口径 25mm

230円

口径 30mm

520円

口径 40mm

650円

口径 50mm

1,220円

4 使用者が月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の表による。

使用日数

水道水を使用した場合及び事業所等でメーターを設置している場合

水道水以外又は水道水とその他の水を併用して排除した場合のうち家事のみに使用する一般世帯

15日以内

1か月分の基本使用料及びメーター使用料の2分の1の金額

1か月分として算定した金額の2分の1

16日以上1か月以内

1か月分として算定した金額

1か月分として算定した金額

1か月を超え1か月15日以内

1.5か月分として算定した金額

1.5か月分として算定した金額

1か月16日以上2か月以内

2か月分として算定した金額

2か月分として算定した金額

5 月の中途において、算定方法の変更があったときの料金は、使用日数の多い方の算定方法の料金により、これを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい算定方法の料金により、これを算定する。

6 前各項によりがたい場合は、市長が別に定める。

(電気料金及び水道料金の負担)

第21条 施設の使用における電気及び水道水の使用に係る経費は、使用者の負担とする。

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(監督処分)

第23条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、当該違反行為に中止等必要な措置を講ずることができる。

(使用料等の督促)

第24条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)による延滞金額を加算して徴収することができる。

(使用料等の減免)

第25条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(修繕費用等の負担)

第26条 住宅所有者及び使用者の責めに帰すべき理由により、施設に修繕、移転又は撤去の必要が生じたときは、市長の指示に従いその費用を負担しなければならない。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、住宅所有者及び使用者に対し、施設の電気設備及び機械器具等の修繕費用(交換費用を含む。)の負担を求めることができる。

(住宅所有者の地位の承継)

第27条 第5条第4項の規定による通知を受けた住宅所有者の変更があったときは、新たに住宅所有者になったものが、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により地位を承継したものは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(既設の小型合併浄化槽からの移行)

第28条 既設の小型合併浄化槽の設置者(使用者を含む。)は、この条例に基づく施設への移行を市に申請することができる。

2 市長は、前項の申請に基づき調査を行い適当であると認めた場合は、この条例の規定により設置及び管理ができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第13条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第22条に規定する監督処分に違反した者

(6) 第11条の規定による申請書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、合併前の吉田町小型合併処理浄化槽整備事業に関する条例(平成13年吉田町条例第8号)、美土里町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例(平成14年美土里町条例第23号)、高宮町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例(平成13年高宮町条例第14号)、又は甲田町特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例(平成14年甲田町条例第11号)(これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの条例相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。

3 第3条第9号第19条第20条第1項第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日以降の使用料から適用し、平成18年3月31日までの使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

6 第5条の規定による改正後の安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例第20条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前から継続している浄化槽整備施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に浄化槽整備施設の使用料及びメーターの使用料(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である浄化槽整備施設の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

14 第4項から第7項まで、第9項、第11項及び第13項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成30年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

8 第3条の規定による改正後の安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例第20条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料及びメーター使用料について適用し、施行日の前日までの浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料及びメーター使用料については、なお従前の例による。

9 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料(安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例第20条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る浄化槽整備施設使用料を除く。)及びメーター使用料は、なお従前の例による。

10 第8項の規定にかかわらず、施行日から11月末日までの浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料(安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例第20条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る浄化槽整備施設使用料に限る。)は、なお従前の例による。

16 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第3条の規定による改正後の安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例第20条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料及びメーター使用料について適用し、施行日の前日までの浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料及びメーター使用料については、なお従前の例による。

9 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料(安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例第20条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る浄化槽整備施設使用料を除く。)及びメーター使用料は、なお従前の例による。

10 第8項の規定にかかわらず、施行日から11月末日までの浄化槽整備施設の使用に係る浄化槽整備施設使用料(安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例第20条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係る浄化槽整備施設使用料に限る。)は、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市浄化槽整備施設管理条例

平成16年3月1日 条例第164号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年3月1日 条例第164号
平成18年3月27日 条例第27号
平成25年12月9日 条例第39号
平成30年9月28日 条例第34号
令和5年3月16日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第50号