○安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例

平成16年3月9日

条例第211号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、安芸高田市コミュニティ・プラントに関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置)

第2条 生活廃水の水質保全及び生活環境の改善に資するため、安芸高田市コミュニティ・プラント(以下「施設」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿又は生活雑排水(雨水、工場排水その他市長が指定する排水を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水設備及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられた施設で、安芸高田市(以下「市」という。)が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 排水処理区域 施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、第5条の規定により告示された区域をいう。

(5) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で、施設を使用するものをいう。

(6) 使用期間 コミュニティ・プラント使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(7) 公共ます 排水設備と取付管を接続するますをいう。

(8) 取付管 公共ますと下水道本管を接続するための管をいう。

(9) 義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置すべき者をいう。

(施設の名称等)

第4条 施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。

第2章 排水設備の設置等

(供用開始の告示)

第5条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、施設の名称、位置及び排水処理区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(排水設備の設置及び管理の義務)

第6条 使用者は、施設の供用を開始する日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

2 使用者は、排水設備の正常な維持管理に努めなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備を施設に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(2) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき汚水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条に掲げる基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認に当たり、市長は、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、安芸高田市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年安芸高田市規則第104号)で定めるところにより、市長の指定を受けた者でなければ行ってはならない。ただし、市において施工する工事は、この限りでない。

2 排水設備の新設等に要する費用は、新設等を行う者の負担とする。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に、その旨を市長に届け出て、その工事が第7条に掲げる基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(し尿の排除の制限)

第11条 し尿を施設に排除しようとする者は、水洗便所により、これを行わなければならない。

第3章 施設の使用

(排除の停止又は制限)

第12条 市長は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(排水設備の切離し)

第13条 市長は、次のいずれかに該当するときで、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で、排水設備の利用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している排水設備の使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があったとき又は届出事項を変更するときも同様とする。

(使用料の徴収)

第15条 市は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用期間、その使用期間における施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、毎使用期間について規則で定める期日までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外又は水道水とその他の水を併用して排除した場合は、家事のみに使用する一般世帯の場合は世帯人数に応じ規則で定めるところによる水量をもって使用水量とする。ただし、世帯人数が0人の場合は、1人として算定する。この世帯人数によりがたい場合は、市が貸与するメーターの水量又は水道水の使用量と市が貸与するメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。すでに、市が貸与するメーターを設置している場合は、このメーターの水量又は水道水の使用量とこのメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。それ以外の事業所において使用する場合は、市が貸与するメーターの水量又は水道水の使用量と市が貸与するメーターの水量の合計による水量をもって使用水量とし市長が認定する。

(3) 使用する水の量が施設に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、市が貸与するメーターの水量を計ることにより、施設に排除する汚水の量を勘案する。ただし、製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用期間、その使用期間に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、提出することによりこれに代えることができる。この申告書は、その使用期間の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、そのメーター若しくは申告書による量を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用料の額は、毎使用期間において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額、及び下水道用のメーターを貸与した場合においてはメーター使用料を加えた合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

1か月分

2か月分

基本使用料

超過使用料

基本使用料

超過使用料

汚水量

1立方メートルにつき

汚水量

1立方メートルにつき

8立方メートルまで

1,650円

9から20立方メートルまで

190円

16立方メートルまで

3,300円

17から40立方メートルまで

190円

21から30立方メートルまで

200円

41から60立方メートルまで

200円

31から50立方メートルまで

210円

61から100立方メートルまで

210円

51から100立方メートルまで

230円

101から200立方メートルまで

230円

100立方メートルを超えるもの

250円

200立方メートルを超えるもの

250円

3 第1項第2号及び第3号におけるメーターは、市が貸与し、使用者に設置及び保管をさせ、メーターの使用料は、メーターの口径に応じ、次の表に定める額に、消費税法第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

メーター使用料

1月・1個当たり

口径 13mm

150円

口径 20mm

200円

口径 25mm

230円

口径 30mm

520円

口径 40mm

650円

口径 50mm

1,220円

4 使用者が月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の表による。

使用日数

水道水を使用した場合及び事業所等でメーターを設置している場合

水道水以外又は水道水とその他の水を併用して排除した場合のうち家事のみに使用する一般世帯

15日以内

1か月分の基本使用料及びメーター使用料の2分の1の金額

1か月分として算定した金額の2分の1

16日以上1か月以内

1か月分として算定した金額

1か月分として算定した金額

1か月を超え1か月15日以内

1.5か月分として算定した金額

1.5か月分として算定した金額

1か月16日以上2か月以内

2か月分として算定した金額

2か月分として算定した金額

5 月の中途において、算定方法の変更があったときの料金は、使用日数の多い方の算定方法の料金により、これを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい算定方法の料金により、これを算定する。

6 前各号によりがたい場合は、市長が別に定める。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(監督処分)

第18条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、当該違反行為に中止等必要な措置を講ずることができる。

(使用料等の督促)

第19条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)の例による延滞金額を加算して徴収することができる。

(使用料等の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第22条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第9条規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第18条に規定する監督処分に違反した者

(6) 第8条の規定による申請書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第23条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

7 第6条の規定による改正後の安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前から継続しているコミュニティ・プラントの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間にコミュニティ・プラントの使用料及びメーターの使用料(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるコミュニティ・プラントの使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

14 第4項から第7項まで、第9項、第11項及び第13項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成30年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

11 第4条の規定による改正後の安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例第16条第2項及び第3項の規定は、施行日以後のコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料及びメーター使用料について適用し、施行日の前日までのコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料及びメーター使用料については、なお従前の例による。

12 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までのコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料(安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係るコミュニティ・プラント使用料を除く。)及びメーター使用料は、なお従前の例による。

13 第11項の規定にかかわらず、施行日から11月末日までのコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料(安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係るコミュニティ・プラント使用料に限る。)は、なお従前の例による。

16 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第5条の規定による改正後の安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例第16条第2項及び第3項の規定は、施行日以後のコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料及びメーター使用料について適用し、施行日の前日までのコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料及びメーター使用料については、なお従前の例による。

14 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までのコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料(安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係るコミュニティ・プラント使用料を除く。)及びメーター使用料は、なお従前の例による。

15 第13項の規定にかかわらず、施行日から11月末日までのコミュニティ・プラントの使用に係るコミュニティ・プラント使用料(安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例第16条第1項第2号の規定により世帯人数に応じ算定される使用水量に係るコミュニティ・プラント使用料に限る。)は、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

区域

吉田口浄化センター

安芸高田市甲田町下小原310番地1

下小原

上吉田口、下吉田口、大津谷、大谷の内指定地域

安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例

平成16年3月9日 条例第211号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年3月9日 条例第211号
平成18年3月27日 条例第28号
平成25年12月9日 条例第39号
平成30年9月28日 条例第34号
令和5年3月16日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第20号