○安芸高田市防災会議条例

平成16年3月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、安芸高田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 安芸高田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員45人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 広島県の知事の部内の職員

(3) 広島県警察の警察官

(4) 市長の部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

8 市長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があると認めたときは、前項の規定にかかわらず委嘱を解き、又は解任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、広島県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれ、又は解任されるものとする。

(委任等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市防災会議条例

平成16年3月1日 条例第169号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成16年3月1日 条例第169号