○安芸高田市防災会議条例
平成16年3月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、安芸高田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 安芸高田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員45人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 広島県の知事の部内の職員
(3) 広島県警察の警察官
(4) 市長の部内の職員
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
7 前項の委員は、再任されることができる。
8 市長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があると認めたときは、前項の規定にかかわらず委嘱を解き、又は解任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、広島県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれ、又は解任されるものとする。
(委任等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。