○安芸高田市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年3月1日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 安芸高田市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、安芸高田市吉田町吉田751番地1に置き、この名称は、「安芸高田市消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

安芸高田消防署

安芸高田市吉田町吉田751番地1

市の区域全域

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年10月16日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年3月1日 条例第171号

(平成18年10月16日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成16年3月1日 条例第171号
平成18年10月16日 条例第52号