○安芸高田市消防本部の組織に関する規則

平成19年3月28日

規則第13号

安芸高田市消防本部の組織に関する規則(平成16年規則第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、安芸高田市消防本部(以下「本部」という。)の組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部の内部組織を次のとおり設置する。

消防総務課

総務係

警防課

警防係

救急係

通信指令係

予防課

予防係

指導係

(職制)

第3条 本部に消防長を、課に課長を、係に係長を置き、必要があるときは、課に担当課長、主幹及び課長補佐を、係に主査、専門員及び主任を置く。

2 消防長は、消防司令長を、課長、担当課長及び主幹は消防司令を、課長補佐、係長及び主査は消防司令補を、専門員及び主任は消防士長をもって充てる。

(職務)

第4条 消防長は、所属職員を指揮監督し、消防事務を掌理する。

2 消防総務課長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

4 担当課長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、課の特命に関する事務を掌理する。

5 主幹は、上司の命を受け、課長を補佐し、係長以下の職員を指揮し、所管事務を整理する。

6 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、主幹を補佐し、係員を指揮し、係の事務を掌理する。

8 主査は、上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。

9 専門員は、上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

10 主任は、上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

11 第1項から前項までに定める職位以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、その職務上の命令にしたがって職務に専念し、分担した事務の執行に当たる。

(経営管理担当の設置)

第5条 本部に当該本部の予算、決算、例規改正、行政管理、事務事業の工程管理、行政評価その他行政経営上の重要事項に関する事務(以下「総括事務」という。)を行う担当(以下「経営管理担当」という。)を置き、本部の総括事務の効率的な推進を図り、市長部局との横断的な連携を強化する。

2 経営管理担当が行う本部の総括事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 運営方針及び事業計画に関すること。

(2) 組織及び分掌事務の管理に関すること。

(3) 行財政改革の進捗状況の管理に関すること。

(4) 職員の配置その他人事管理に関すること。

(5) 条例、規則、要綱その他例規の管理に関すること。

(6) 文書管理並びに情報公開及び個人情報保護の取りまとめに関すること。

(7) 予算の策定及び執行の管理に関すること。

(8) 部内会議に関すること。

(各課の分掌事務)

第6条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

消防総務課

総務係

(1) 消防本部の総括事務に関すること。

(2) 市長部局等との連絡調整に関すること。

(3) 職員の任免、賞罰、服務及び身分に関すること。

(4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(5) 職員の定数に関すること。

(6) 消防組織機構の改革及び事務改善に関すること。

(7) 職員の配置計画及び内部人事に関すること。

(8) 消防に関する市民の陳情その他要望等の総括に関すること。

(9) 訴訟、和解等に関すること。

(10) 消防行政の総括的な企画、調整並びに消防本部主要事業の執行管理に関すること。

(11) 消防本部内の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。

(12) 消防本部所掌事務に係る議案の総括に関すること。

(13) 出納事務に関すること。

(14) 消防長の秘書に関すること。

(15) 消防長会に関すること。

(16) 消防職員委員会に関すること。

(17) 消防に関する情報公開に関すること。

(18) 職員の育成方針並びに研修及び人事交流に関すること。

(19) 公印の管理に関すること。

(20) 文書及び刊行物の収受及び送達に関すること。

(21) 消防本部所管の公有財産に関すること。

(22) 式典、褒章及び表彰に関すること。(各所属に係るものを除く。)

(23) 諸手当の認定事務に関すること。

(24) 庁舎及び消防関連施設の維持管理に関すること。

(25) 職員の公務災害補償に関すること。

(26) 職員の貸与品及び支給品に関すること。

(27) 消防本部所管のホームページの運営及び管理に関すること。

(28) り災証明及び救急搬送証明、その他証明事務に関すること。

(29) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

(30) 他課の所掌に属しない事務に関すること。

警防課

警防係

(1) 消防活動に係る対策及び各種計画に関すること。

(2) 消防応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

(3) 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に関すること。

(4) 消防隊及び救助隊の運用に係る計画に関すること。

(5) 消防活動及び救助活動の指揮支援に関すること。

(6) 消防活動及び救助活動に係る研究、教育、訓練及び安全管理に関すること。

(7) 消防車両及び消防機械器具等の整備及び運用に関すること。

(8) 職員招集計画に関すること。

(9) 消防、救助及び火災統計に関すること。

(10) 消防活動及び救助活動の広報に関すること。

(11) 消防団の訓練指導に関すること。

(12) 自主防災組織及び諸団体の訓練指導に関すること。

(13) 火災と紛らわしい行為の届出等に関すること。

(14) 開発事業の指導に関すること。

(15) 消防関連施設の管理に関すること。

(16) り災証明に関すること。

(17) その他消防活動及び救助活動に関すること。

(18) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

救急係

(1) 救急対策及び救急業務計画に関すること。

(2) 救急技術の研究及び指導に関すること。

(3) 救急高度化及び救急に関する研修に関すること。

(4) 訓練に係る計画及び指導に関すること。

(5) 救急車両及び救急機械器具の整備及び運用に関すること。

(6) 救急統計に関すること。

(7) 医療機関等との連携に関すること。

(8) メディカルコントロール協議会に関すること。

(9) 応急手当の広報に関すること。

(10) 救急搬送証明に関すること。

(11) その他救急業務に関すること。

通信指令係

(1) 火災その他の受報及び出動指令に関すること。

(2) 災害現場への支援情報に関すること。

(3) 部隊の管制及び運用に関すること。

(4) 通信統制及び通信用語に関すること。

(5) 災害の情報収集、記録及び統計に関すること。

(6) 災害情報の提供に関すること。

(7) 医療機関等の情報収集に関すること。

(8) 消防情報の受報に関すること。

(9) 気象観測に関すること。

(10) 災害等の医療機関への連絡に関すること。

(11) 非常通信連絡体制に関すること。

(12) 通信機器の運用管理に関すること。

(13) 消防に関する情報システムの維持管理に関すること。

(14) 通信指令員の技能管理に関すること。

(15) その他指令管制業務に関すること。

予防課

予防係

(1) 建築の同意に関すること。

(2) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(3) 建築同意及び危険物許認可に伴う検査に関すること。

(4) 予防関係各種届出及び検査に関すること。

(5) 消防用設備等に関すること。

(6) 危険物仮貯蔵及び仮取扱いの承認に関すること。

(7) 液化石油ガス等の届出及び意見書に関すること。

(8) 少量危険物、指定可燃物等の火災予防措置に関すること。

(9) 火薬類の許認可等に関すること。

(10) 高圧ガスの許可等に関すること。

(11) 防火対象物及び危険物施設の違反処理に関すること。

(12) 防火対象物及び危険物施設の立入検査に関すること。

(13) 火薬類及び高圧ガス施設への立入検査に関すること。

(14) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

指導係

(1) 火災予防対策に関すること。

(2) 火災予防の企画立案に関すること。

(3) 防火対象物及び危険物施設の違反処理に関すること。

(4) 防火対象物及び危険物施設の立入検査に関すること。

(5) 防火管理者及び防災管理者の指導育成に関すること。

(6) 防火管理及び防災管理に係る各種届出に関すること。

(7) 消防用設備等の点検報告に関すること。

(8) 防火対象物の点検報告及び防災管理点検報告に関すること。

(9) 火薬類及び高圧ガス施設への立入検査に関すること。

(10) ガス用品及び液化石油ガス器具等の販売事業者への立入検査等に関すること。

(11) 特定液化石油ガス設備工事事業者への立入検査に関すること。

(12) 安芸高田市危険物防火安全協会の支援育成に関すること。

(事務分掌等の報告)

第7条 課長は、担当及び各所属職員の分掌事務を定め、これを消防長に報告しなければならない。

2 前項の分掌事務について異動を生じた場合は、課長はその都度当該内容を消防長に報告しなければならない。

(事務処理の協力)

第8条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相協力して、本部及び安芸高田消防署の所掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(関連する事務の分掌)

第9条 2以上の課等に関連する事務は、最も関係の深い課等において分掌するものとする。

(分掌事務の主管の判定)

第10条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、消防総務課長が当該主管機関を決定するものとする。

(委任)

第11条 この規則に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第6号の2)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市消防本部の組織に関する規則

平成19年3月28日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成19年3月28日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第46号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月18日 規則第12号
平成23年3月18日 規則第6号の2
平成25年3月29日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年2月24日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第6号