○安芸高田市消防署の組織に関する規程

平成19年3月30日

消防本部訓令第3号

安芸高田消防署の組織に関する規程(平成16年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により安芸高田消防署(以下「署」という。)の組織を定めることを目的とする。

(署の所掌事務)

第2条 署は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 水火災の警戒防ぎょに関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 火災予防に関すること。

(5) その他消防に関すること。

(組織)

第3条 署に次のとおり係及び隊を置く。

署所

安芸高田消防署

消防第1係

消防第2係

安芸高田消防隊

救助第1係

救助第2係

安芸高田救助隊

救急第1係

救急第2係

安芸高田救急隊

安芸高田消防署北部分駐所

北部消防係

北部消防隊

2 分駐所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸高田消防署北部分駐所

美土里町北788番地1

(消防署長)

第4条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は、消防司令をもって充てる。

(司令官)

第5条 署に司令官を置き、消防司令補をもって充てる。

(係長等)

第6条 係に係長を置き、必要があるときは、主査、専門員及び主任を置く。

2 係長は、消防司令補を、主査、専門員及び主任は、消防士長をもって充てる。

(分駐所長)

第7条 安芸高田消防署北部分駐所(以下「分駐所」という。)に分駐所長を置き、消防司令補をもって充てる。

(隊長等)

第8条 隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は消防司令補又は消防士長を、副隊長は消防士長をもって充てる。

(職務)

第9条 署長は、消防長の命を受け、署の職員を指揮監督し、署の事務を掌理するとともに、警防活動及び警防業務を統括し、所属隊員を指揮監督して、その警防体制の万全を期さなければならない。

2 司令官は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 司令官は、署長の命を受け、各係の職員を指揮監督し、各係の事務を掌理するとともに、署長の行う警防活動及び警防業務を補佐し、隊長以下の隊員を指揮する。

4 係長は、上司の命を受け、司令官を補佐し、係員を指揮し、係の事務を掌理する。

5 分駐所長は、上司の命を受け、分駐所の職員を指揮監督し、分駐所の事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、特定の事項に関する事務を整理する。

7 専門員は、上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

8 主任は、上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

9 分駐所の隊長は、分駐所長を補佐し、分駐所長に事故があるときは、その職務を代理する。

10 隊長は、上司の命を受け、司令官を補佐し、隊員を指揮し、命じられた事務をつかさどる。

11 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

12 第1項から前項までに定める職位以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、その職務上の命令にしたがって職務に専念し、分担した事務の執行に当たる。

(係の分掌事務)

第10条 係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

消防第1係・消防第2係

(1) 水火災の警戒防ぎょ対策に関すること。

(2) 水防活動その他防災に関する活動に関すること。

(3) 消防訓練に関すること。

(4) 消防技術の指導に関すること。

(5) 各種機械器具、資材等の管理及び点検に関すること。

(6) 地水利調査に関すること。

(7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(8) 火災予防に関すること。

(9) 広報に関すること。

(10) 防火対象物及び危険物製造所等の立入検査及び是正指導に関すること。

(11) 消防団の訓練指導に関すること。

(12) 自主防災組織及び諸団体の訓練指導に関すること。

(13) 消防署の事務の調整及び庶務に関すること。

(14) 他の係の所管に属しないこと。

救助第1係・救助第2係

(1) 火災の警戒防ぎょに関すること。

(2) 救助業務に関すること。

(3) 水防活動その他防災に関する活動に関すること。

(4) 消防及び救助訓練に関すること。

(5) 救助技術の指導に関すること。

(6) 各種機械器具、資材等の管理及び点検に関すること。

(7) 地水利調査に関すること。

(8) 火災予防に関すること。

(9) 広報に関すること。

(10) 防火対象物及び危険物製造所等の立入検査及び是正指導に関すること。

救急第1係・救急第2係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 水防活動その他防災に関する活動に関すること。

(3) 救急訓練に関すること。

(4) 救急技術の指導に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発に関すること。

(6) 火災予防に関すること。

(7) 各種機械器具、資材等の管理及び点検に関すること。

(8) 広報に関すること。

北部消防係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 火災の警戒防ぎょに関すること。

(3) 水防活動その他防災に関する活動に関すること。

(4) 各種機械器具、資材等の管理及び点検に関すること。

(5) 地水利調査に関すること。

(6) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(7) 火災予防に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 火災と紛らわしい行為の届出等に関すること。

(10) 防火対象物及び危険物製造所等の立入検査及び是正指導に関すること。

(11) その他特に命ぜられたこと。

(12) 分駐所の庶務に関すること。

(委任)

第11条 その他必要な事項は、署長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日消防本部訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日消防本部訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市消防署の組織に関する規程

平成19年3月30日 消防本部訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成19年3月30日 消防本部訓令第3号
平成20年4月1日 消防本部訓令第1号
平成21年3月25日 消防本部訓令第7号
平成22年3月3日 消防本部訓令第2号
平成23年4月1日 消防本部訓令第4号
平成25年3月29日 消防本部訓令第8号
平成26年3月14日 消防本部訓令第1号
平成27年3月20日 消防本部訓令第9号
平成30年3月30日 消防本部訓令第10号
令和2年4月1日 消防本部訓令第6号
令和3年2月24日 消防本部訓令第4号
令和5年3月29日 消防本部訓令第5号