○安芸高田市消防長に対する事務委任規則

平成18年1月23日

規則第2号

安芸高田市消防長に対する事務委任規則(平成16年規則第114号)の全部を次のとおり改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次の事務を消防長に委任する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。

(3) 法第11条第4項の規定による移送取扱所の許可に関し、広島県知事又は総務大臣(以下「知事等」という。)に対する意見の申出に関すること。

(4) 法第11条第5項本文の規定による製造所等の完成検査に関すること。

(5) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認に関すること。

(6) 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること。

(7) 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による広島県公安委員会等に対する通報に関すること。

(8) 法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査に関すること。

(9) 法第11条の3の規定による危険物保安技術協会(以下「協会」という。)に対する審査の委託に関すること。

(10) 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理に関すること。

(11) 法第11条の5第1項又は第2項の規定による違反是正命令に関すること。

(12) 法第11条の5第3項の規定による通知に関すること。

(13) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。

(14) 法第12条第2項の規定による製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。

(15) 法第12条の2の規定による製造所等の許可の取消し又は使用停止命令に関すること。

(16) 法第12条の3の規定による製造所等の使用の一時停止命令又は制限に関すること。

(17) 法第12条の4第1項の規定による移送取扱所について、知事等に対する必要な措置の要請に関すること。

(18) 法第12条の5の規定による応急措置の協議に関すること。

(19) 法第12条の6の規定による用途廃止の届出の受理に関すること。

(20) 法第12条の7第2項の規定による危険物保安総括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(21) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(22) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。

(23) 法第14条の2の規定による予防規程の認可及び変更命令に関すること。

(24) 法第14条の3第3項の規定による協会に対する審査の委託に関すること。

(25) 法第16条の3第3項又は第4項の規定による応急措置の命令に関すること。

(26) 法第16条の3の2第1項の規定による調査及び第2項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査又は質問に関すること。

(27) 法第16条の3の2第4項の規定による調査の要求に関すること。

(28) 法第16条の5の規定による資料の提出命令、報告を請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

(29) 法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置の命令に関すること。

(30) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(31) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(32) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付に関すること。

(33) 政令第8条の4第2項ただし書の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の時期の変更に関すること。

(34) 政令第9条第1項第1号ただし書(政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号においてその例による場合を含む。)及び第11条第1項第1号の2のただし書の規定による安全距離の認定に関すること。

(35) 政令第11条第10号ホただし書及び第10号の2ヲただし書(政令第12条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、第13条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、第3項並びに第17条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板の認定に関すること。

(36) 政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

(37) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第13条の6第3項第1号ただし書(規則第16条の2の4第2項第1号、第22条の2第3項第1号及び第24条の12第2項第1号においてその例による場合を含む。)の規定による安全距離の認定に関すること。

(38) 規則第62条の5ただし書の規定による内部点検の期間延長の届出の受理に関すること。

(39) 規則第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の規定による漏れの点検の期間延長の申請の受理及び承認に関すること。

(40) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「液化石油ガス令」という。)第13条第7項に規定する立入検査等事務に関すること。

(41) 液化石油ガス令第13条第8項に規定する経済産業大臣への報告に関すること。

(42) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年県条例第34号)第2条の表第9号の2、第10号及び第17号に掲げる事務で市長の権限に属すること。

(43) 防火に関する機器等の譲与に関すること。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第47号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第30号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市消防長に対する事務委任規則

平成18年1月23日 規則第2号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成18年1月23日 規則第2号
平成18年10月16日 規則第31号
平成19年9月28日 規則第47号
平成22年3月18日 規則第13号
平成22年7月1日 規則第30号の2
平成24年9月28日 規則第29号