○安芸高田市消防職員被服等給貸与規則

平成26年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服等の給与品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与品)

第2条 消防職員に給与する品目及び数量は、別表第1のとおりとする。

(給与基準)

第3条 前条に規定する給与品は、年度初めに示す消防職員1人当たりの持ち点数の合計100点の範囲内において、会計年度ごとに当該消防職員の申告により給与するものとする。ただし、採用された場合及び新たな配属となったときに必要な被服等については点数外とする。

2 消防職員は、前項の範囲内において当該年度に必要な最小限の数を記載した被服等調査票(様式第1号)を消防総務課長に提出するものとする。

3 消防総務課長は、前項の場合において、消防職員が明らかに必要数以上の申告をしていると認められるときは、給与しないことができる。

(貸与品)

第4条 消防職員に貸与する品目、数量は、別表第2のとおりとし、使用期間は在職期間とする。

(給貸与品の返納)

第5条 消防職員は、給貸与品を要しない職に転じたとき又は退職(死亡及び免職を含む。)したときは、給貸与品を速やかに返納しなければならない。

(給貸与品の亡失・損傷届等)

第6条 消防職員は、給貸与品を亡失(遺失、紛失、盗難等により無くなることをいう。)し、又は損傷(汚損、破損、故障等により使用することができなくなるこという。)した場合には、速やかに給貸与品亡失・損傷届(様式第2号)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受理した場合において、必要と認めるときは、被服等を給貸与するものとする。ただし、その理由が本人の責に帰すべきものと認めるときは、相当額を弁償させることができる。

(本人による処分)

第7条 消防職員は、使用に耐えない状態となった給与品については処分するものとする。

(給貸与品の取扱い及び管理)

第8条 消防職員は、給貸与品の取扱いについて、細心の注意を払うとともに、常に適正な管理をしなければならない。

2 消防職員は、給貸与品を目的外に使用し、又はみだりに処分、貸与等をしてはならない。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

点数制給与品区分表

品名

最大数量

適用

冬帽

1


夏帽

1


アポロキャップ

2


防火帽

1

点数外

保安帽

1

点数外

冬服 上衣

1


冬服 下衣

1


夏服 上衣

2


夏服 下衣

1


ベルト 冬服・夏服

1


冬活動服 上衣

2


冬活動服 下衣

2


夏活動服 上衣

2


夏活動服 下衣

2


ベルト 活動服

1


救助服 上衣

2

配属先が変更となった場合(備考3)

救助服 下衣

2

ベルト 救助服

1

冬救急服 上衣

2

冬救急服 下衣

2

夏救急服 上衣

2

夏救急服 下衣

2

ベルト 救急服

2

救急服用替え襟

2

感染防止衣 上衣

1

感染防止衣 下衣

1

感染防止衣 インナー

1

防火衣 上衣

1

点数外

防火衣 下衣

1

点数外

墜落制止用器具

1

点数外

防寒衣

1


雨衣

1


ワイシャツ

2


ネクタイ

1


短靴

2


作業靴

2


ゴム長靴

1


白手袋

1


皮手袋

2


防火防水手袋

1


危害防止手袋 短

2


ゴーグル

1

最大数量1

ヘッドライト

2

備考

1 採用時は、備考2を除き全て給与する。更新時においては当該年度の希望最大数量とする。

2 救急救命士養成所に入所する際は、救急服(冬・夏)、救急ベルトをそれぞれ2着(本)及び感染防止衣(上下、インナー)をそれぞれ1着支給するものとする。

3 配属先が変更になった際は、新しい配属先で着用する被服(救助隊は救助服(上下2着ずつ)、救急隊は救急服(夏冬上下2着ずつ)及びベルト2本)を支給するものとする。

別表第2(第4条関係)

貸与品区分表

品名

数量

適用

消防手帳

1


えり章

1


エンブレム

2


階級章 金属

1

階級昇任した場合

階級章 布

2

階級昇任した場合

予防資格者章 金属

1

予防課に配属された予防技術検定有資格職員

指導救命士章 金属

1

指導救命士に指名された職員

指導救命士章 布

1

指導救命士に指名された職員

警笛

2

くさりを含む

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安芸高田市消防職員被服等給貸与規則

平成26年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)