○安芸高田市消防表彰条例

平成16年3月1日

条例第173号

(総則)

第1条 安芸高田市消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)の表彰については、この条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、市長賞、消防長賞、消防署長賞及び消防団長賞とする。

(市長賞)

第3条 市長賞を次のように定める。

(1) 消防功労章 消防職員等として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して、これを授与する。

(2) 消防功績章 消防職員等として特に著しい功労があると認められる者に対して、これを授与する。

2 消防団員として勤続20年以上の者で行状善良職務に勉励し、消防団業務に貢献したものに対して、永年勤続証書を授与する。

(消防長賞)

第4条 消防長賞を次のように定める。

(1) 特別表彰 消防職員として顕著な功労があり一般の模範となると認められる者に対して、これを授与する。

(2) 永年勤続表彰 消防職員として勤続10年以上の者で行状善良職務に勉励し、消防業務に貢献したものに対して、これを授与する。

(3) 成績優良表彰 消防職員として平素の勤務成績が特に優良で他の模範となる者に対して、これを授与する。

2 前項第1号の規定は、消防職員の団体に対して、これを準用する。

(消防署長賞)

第5条 消防署長賞は、消防職員として功労があると認められる者に対して、これを授与する。

2 前項の規定は、消防職員の団体に対して、これを準用する。

(消防団長賞)

第6条 消防団長賞を次のように定める。

(1) 勤続賞 消防団員として勤続5年以上の者で、勤務成績が特に優良であるものに対して、これを授与する。

(2) 感謝状 消防団員として勤続5年以上の者が退団するときは、その功績を称え、これを授与する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行状善良職務に勉励し、消防団業務に貢献したと消防団長が認める者を表彰することができる。

(消防職員以外の個人又は団体の表彰)

第7条 市長、消防長又は消防署長は、消防職員以外の個人又は消防職員の団体以外の団体で、次の各号に掲げる功労があると認められるものに対して、表彰状又は感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害における予防、警戒及び鎮圧に対する協力

(2) 救急業務に対する協力

(3) 消防行政に対する協力

2 前項各号の場合において、その功労が特に著しいと認められる者に対しては、表彰状又は感謝状に添えて、消防協力章を授与することができる。

(副賞)

第8条 第3条から第7条に定める市長賞、消防長賞、消防署長賞、消防団長賞及び表彰状又は感謝状には、別に定めるところにより、予算の範囲内で賞金その他の副賞(以下「副賞」という。)を授与することができる。

(着用)

第9条 消防功労章及び消防功績章は、本人に限り終身これを着用することができ、遺族はこれを保存することができる。

2 消防功労章及び消防功績章は、消防職員等の制服を着用の際常に上衣右胸部にこれをつけるものとする。ただし、服務上支障があるときはこの限りでない。

(被表彰者の死亡)

第10条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付に遡って、これを表彰する。

2 前項の表彰に添える副賞は、その遺族に授与するものとする。

3 第1項の規定は、表彰を受けるべき者が表彰前に危篤となったとき又は退職したときに準用する。この場合において、「死亡したとき」とあるのは、「危篤となったとき又は退職したとき」と、「生前の日付」とあるのは、「危篤又は退職の日付」と読み替えるものとする。

(消防功労章又は消防功績章の着用停止と返納)

第11条 消防功労章又は消防功績章を授与された者が、禁以上の刑に処せられ、又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、これを返納させるものとし、消防職員等にふさわしくない非行があったときは、着用を停止させ、又はこれを返納させることができる。

(制式)

第12条 消防功労章、消防功績章及び消防協力章の形状及び制式は、別に定める。

(消防表彰審査委員会)

第13条 消防功労章及び消防功績章授与の適否を審査するために安芸高田市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の運営については、別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市消防表彰条例

平成16年3月1日 条例第173号

(平成16年3月1日施行)