○安芸高田市消防本部庁舎等管理規則

平成19年6月1日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第6条)

第3章 施設等の保全管理(第7条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、安芸高田市消防本部の庁舎、消防関連施設及び構内における秩序の維持及び庁舎等の施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備等をいう。

2 この規則において「消防庁舎」とは、次に掲げる庁舎をいう。

(1) 安芸高田市吉田町吉田751番地1に所在する安芸高田市消防本部の庁舎(以下「本部庁舎」という。)

(2) 安芸高田市美土里町北788番地1に所在する安芸高田消防署北部分駐所(以下「分駐所」という。)

3 この規則において「消防関連施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 安芸高田市吉田町相合674番地1に所在する安芸高田消防ヘリポート

(2) 安芸高田市吉田町西浦409番地2に所在する安芸高田市消防本部訓練場

(3) 安芸高田市吉田町西浦835番地5に所在する土砂災害対応訓練場

4 この規則において「構内」とは、消防庁舎及び消防関連施設の敷地として現に使用している区域をいう。

5 この規則において「消防庁舎等」とは、消防庁舎、消防関連施設及び構内をいう。

(庁内取締りの所掌)

第3条 消防本部及び消防署各課の事務室及び当該各課が管理する会議室等における取締りは、当該各課の長が掌理する。

2 消防庁舎等の取締りは、次に掲げる区分により当該各号に掲げる者が統轄する。

(1) 本部庁舎及びその構内 消防総務課長

(2) 分駐所及びその構内 分駐所長

(3) 消防関連施設及びその構内 警防課長

3 前2項の規定にかかわらず、休日及び夜間における取締りは、司令官が代行する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、消防庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は消防庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 消防庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他消防庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、消防庁舎等に入ることを制限し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を消防庁舎内に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は消防庁舎等の施設若しくは設備を破壊し、損傷等をするおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、消防庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、消防総務課長、警防課長又は分駐所長は、専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締まり)

第7条 職員は、退庁の際、所属する課の事務室及び当該課が管理する会議室等の窓を、当該室が独立の室の場合にあってはその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課の事務室及び当該課が管理する会議室等において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって消防長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、消防長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、消防長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 職員は、災害出動の際又は非常招集で登庁した際には、直ちに庁舎等の火気の有無について検査しなければならない。

(災害時の対応)

第12条 消防長は、地震等発生した場合、必要に応じ第3条第2項に掲げる者に消防庁舎等の確認を行わせなければならない。

2 前項の確認において、不備が認められる場合は、必要な措置を講じなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(安芸高田市消防本部及び消防署庁内取締規則の廃止)

2 安芸高田市消防本部及び消防署庁内取締規則(平成16年規則第116号)は、廃止する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号の5)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市消防本部庁舎等管理規則

平成19年6月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成19年6月1日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月18日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第10号の5
平成26年3月26日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第4号
令和3年3月9日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第12号