○安芸高田市消防職員の立入検査証に関する規則

平成16年3月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、同法第16条の5第3項及び同法第34条第2項において準用する場合を含む。)による消防職員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところによる。

(立入検査証の形状等)

第2条 立入検査証は、記名式紙製とし、その様式、形状は、別図のとおりとする。

(立入検査証の発行)

第3条 立入検査証は、消防長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。

(立入検査証の交付台帳)

第4条 立入検査証を交付した場合は、様式第1号の立入検査証交付台帳を備え付け、常にこれを整理しなければならない。

(立入検査の取扱い)

第5条 立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

(立入検査証の亡失等の届出)

第6条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 前項の場合、消防長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。

(立入検査証の返納)

第7条 退職し、又は人事異動により階級に異動があった消防職員は、速やかに立入検査証を消防長に返納しなければならない。

2 立入検査証が返納された場合は、様式第2号の立入検査証返納台帳を備え付け、常にこれを整理しなければならない。

3 返納された立入検査証は、消防総務課長が焼却処分するものとする。

(準用)

第8条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する身分を示す証明書、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項に規定する身分を示す証票及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定する身分を示す証票の取扱いについては、第3条から前条までの規定を準用する。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市消防職員の立入検査証に関する規則

平成16年3月1日 規則第117号

(令和3年9月1日施行)