○安芸高田市消防職員の立入検査証に関する規則
平成16年3月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、同法第16条の5第3項及び同法第34条第2項において準用する場合を含む。)による消防職員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところによる。
(立入検査証の形状等)
第2条 立入検査証は、記名式紙製とし、その様式、形状は、別図のとおりとする。
(立入検査証の発行)
第3条 立入検査証は、消防長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。
(立入検査証の交付台帳)
第4条 立入検査証を交付した場合は、様式第1号の立入検査証交付台帳を備え付け、常にこれを整理しなければならない。
(立入検査の取扱い)
第5条 立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。
(立入検査証の亡失等の届出)
第6条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合、消防長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。
(立入検査証の返納)
第7条 退職し、又は人事異動により階級に異動があった消防職員は、速やかに立入検査証を消防長に返納しなければならない。
2 立入検査証が返納された場合は、様式第2号の立入検査証返納台帳を備え付け、常にこれを整理しなければならない。
3 返納された立入検査証は、消防総務課長が焼却処分するものとする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。