○安芸高田市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例

平成16年3月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、安芸高田市の消防職員及び災害対策に従事する職員(以下「消防職員等」という。)の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防職員等が消防業務、救急業務、水防業務等に従事するに当たって一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、これに賞じゅつ金を授与する。ただし、国又は地方公共団体が行う賞じゅつ金の授与に関する制度により授与されるものを除く。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、650万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(遺族への授与)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条及び第38条第2項の規定の例による。

(賞じゅつ金等の授与者)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は、市長が行う。

(審査)

第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、安芸高田市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)の前日までに解散前の高田地区消防組合職員であった者の施行日前に発生した災害に係る解散前の高田地区消防組合職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例(昭和46年高田地区消防組合条例第15号)の規定による賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつ金で施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 5,500,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、法に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、法第39条第2項から第6項(第3項を除く。)までの規定の例による。

安芸高田市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例

平成16年3月1日 条例第174号

(平成16年3月1日施行)