○安芸高田市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成16年3月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、安芸高田市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式について定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(その他)

第3条 消防吏員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年10月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成16年3月1日 規則第119号

(平成18年10月16日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部
沿革情報
平成16年3月1日 規則第119号
平成18年10月16日 規則第31号