○安芸高田市火薬類取締法施行細則

平成19年9月28日

規則第45号

(総則)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(火薬庫外貯蔵所の指示の申請)

第2条 省令第15条第1項の表の規定による安全な場所(以下「火薬庫外貯蔵所」という。)の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(火薬類消費計画書の様式)

第3条 省令第48条第1項の火薬類消費計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(記載事項変更の報告等)

第4条 省令第81条の14の表2の項、5の項、9の項、10の項、11の項及び14の項の規定による許可申請書等の記載事項の変更に係る報告書又は届出書は、火薬類( )許可申請書等記載事項変更報告(届出)(様式第3号)によらなければならない。

(その他の申請又は届出)

第5条 次の各号に掲げる申請又は届出は、それぞれ当該各号に定める様式によって行わなければならない。

(1) 省令第81条の14の表7の項の規定による届出 火薬庫貯蔵火薬類等変更届(様式第4号)

(2) 法第16条第1項の規定による届出 火薬類製造・販売営業廃止届(様式第5号)

(3) 法第16条第2項の規定による届出 火薬庫廃止届(様式第6号)

(4) 省令第67条の2第1項の規定による認可申請 保安教育計画認可・変更申請書(様式第7号)

(5) 省令第67条の7第4項の規定による指定の取消申請 保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(様式第8号)

(6) 法第30条第3項又は法第33条第2項の規定による届出 火薬類取扱保安責任者等選任・解任届(様式第9号)

(7) 法第35条の2第2項の規定による届出 製造施設・火薬庫定期自主検査計画(変更)(様式第10号)

(8) 省令第44条の2第2項ただし書の規定による届出 特定施設・火薬庫使用休止届(様式第11号)

(9) 省令第81条の14の表15の項の規定による届出 火薬類所有権取得届(様式第12号)

(帳簿の様式)

第6条 次の各号に掲げる規定による帳簿の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第9条第1項 火薬類製造台帳(様式第13号)

(2) 省令第11条第1項 火薬類販売台帳(様式第14号)

(3) 省令第16条第3号ト若しくは第4号へ又は省令第33条第1項 火薬庫・火薬庫外貯蔵所受払簿(様式第15号)

(4) 省令第52条第3項第12号 火薬類取扱所帳簿(様式第16号)

(5) 省令第52条の2第3項において準用する省令第52条第3項第12号 火工所帳簿(様式第17号)

(6) 省令第56条の2第4項において準用する省令第52条第3項第12号 火工所帳簿(コンクリート破砕器)(様式第18号)

(7) 省令第56条の3第1項第6号 建設用びょう打ち銃用空包受払簿(様式第19号)

(8) 省令第56条の5第1項 火薬類消費簿(様式第20号)

(記録用紙)

第7条 次の各号に掲げる規定による記録は、それぞれ当該各号に定める様式による記録用紙によって行わなければならない。

(1) 省令第53条第2号 発破記録(様式第21号)

(2) 省令第56条の2第5項において準用する省令第53条第2号 コンクリート破砕器の消費記録(様式第22号)

(毎年度の集計報告)

第8条 省令第81条の14の表第3欄に規定する毎年度の集計報告書は、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 1の項に規定する報告書 火薬類(煙火類)製造数量年度報告書(様式第23号)

(2) 4の項に規定する報告書 火薬類販売数量年度報告書(様式第24号)

(3) 8の項に規定する報告書 火薬庫所有者・占有者年度報告書(様式第25号)

(4) 12の項に規定する報告書 火薬類消費数量年度報告書(様式第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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平成19年9月28日 規則第45号

(令和3年9月1日施行)