○安芸高田市コミュニティ消防センター条例
平成16年3月1日
条例第172号
(設置)
第1条 消防業務の円滑な推進及び地域コミュニティの推進を図るために、コミュニティ消防センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
吉田方面隊機動分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町吉田3446番地5 |
吉田方面隊第1分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町吉田1263番地1 |
吉田方面隊第2分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町多治比2360番地2 |
吉田方面隊第3分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町多治比739番地11 |
吉田方面隊第4分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町常友617番地1 |
吉田方面隊第5分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町山手1392番地6 |
吉田方面隊第6分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町竹原1050番地5 |
吉田方面隊第7分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町高野26番地7 |
吉田方面隊第8分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市吉田町上入江1187番地 |
八千代方面隊第4分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市八千代町上根1225番地2 |
美土里方面隊第1分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市美土里町横田1976番地2 |
美土里方面隊第2分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市美土里町本郷1790番地1 |
美土里方面隊第3分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市美土里町北770番地1 |
美土里方面隊第4分団コミュニテイ消防センター | 安芸高田市美土里町生田1966番地2 |
高宮方面隊第1分団コミュニテイ消防センター | 安芸高田市高宮町原田3430番地5 |
高宮方面隊第4分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市高宮町船木952番地1 |
高宮方面隊第6分団コミュニティ消防センター | 安芸高田市高宮町川根2111番地3 |
(業務)
第3条 コミュニティ消防センター(以下「施設」という。)は、主として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 消防団の諸活動に関すること。
(2) 地域コミュニティの推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(管理運営)
第4条 この施設の適正な管理を図るため、市長は管理責任者を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町コミュニティ消防センター設置及び管理条例(平成2年吉田町条例第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。