○安芸高田市コミュニティ消防センター条例

平成16年3月1日

条例第172号

(設置)

第1条 消防業務の円滑な推進及び地域コミュニティの推進を図るために、コミュニティ消防センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

吉田方面隊機動分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町吉田3446番地5

吉田方面隊第1分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町吉田1263番地1

吉田方面隊第2分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町多治比2360番地2

吉田方面隊第3分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町多治比739番地11

吉田方面隊第4分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町常友617番地1

吉田方面隊第5分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町山手1392番地6

吉田方面隊第6分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町竹原1050番地5

吉田方面隊第7分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町高野26番地7

吉田方面隊第8分団コミュニティ消防センター

安芸高田市吉田町上入江1187番地

八千代方面隊第4分団コミュニティ消防センター

安芸高田市八千代町上根1225番地2

美土里方面隊第1分団コミュニティ消防センター

安芸高田市美土里町横田1976番地2

美土里方面隊第2分団コミュニティ消防センター

安芸高田市美土里町本郷1790番地1

美土里方面隊第3分団コミュニティ消防センター

安芸高田市美土里町北770番地1

美土里方面隊第4分団コミュニテイ消防センター

安芸高田市美土里町生田1966番地2

高宮方面隊第1分団コミュニテイ消防センター

安芸高田市高宮町原田3430番地5

高宮方面隊第4分団コミュニティ消防センター

安芸高田市高宮町船木952番地1

高宮方面隊第6分団コミュニティ消防センター

安芸高田市高宮町川根2111番地3

(業務)

第3条 コミュニティ消防センター(以下「施設」という。)は、主として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 消防団の諸活動に関すること。

(2) 地域コミュニティの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(管理運営)

第4条 この施設の適正な管理を図るため、市長は管理責任者を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町コミュニティ消防センター設置及び管理条例(平成2年吉田町条例第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市コミュニティ消防センター条例

平成16年3月1日 条例第172号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 条例第172号
平成23年3月18日 条例第11号
平成24年2月22日 条例第2号
平成25年2月22日 条例第5号
平成26年2月21日 条例第3号
平成30年6月26日 条例第27号