○安芸高田市消防団の設置等に関する条例

平成16年3月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 安芸高田市に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年10月16日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

安芸高田市消防団

市の区域全域

安芸高田市消防団の設置等に関する条例

平成16年3月1日 条例第175号

(平成18年10月16日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 条例第175号
平成18年10月16日 条例第52号