○安芸高田市消防団の組織等に関する規則

平成16年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び方面隊を置く。

2 方面隊に方面隊本部、分団、部及び班を置く。

3 本部は、安芸高田市危機管理監内に置く。

4 方面隊本部、分団及び班の名称並びに管轄区域は、市長が別に定める。

5 消防団員の定員及び配置は、市長が別に定める。

(役員及び消防団員)

第3条 消防団に、団長、副団長、方面隊長、副方面隊長、方面隊付指導員(以下「指導員」という。)、分団長、副分団長、部長、班長の役員及び団員を置く。

2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(本部)

第4条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(方面隊本部)

第5条 方面隊本部に方面隊長、副方面隊長及び指導員を置く。

2 方面隊長は、上司の命を受け、方面隊の事務を掌理し、所属の分団を指揮監督する。

3 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるとき又は方面隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 指導員は、上司の命を受け、消防団員の訓練を指導する。

(本部の事務)

第6条 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団の諸計画に関すること。

(6) 会計及び経理に関すること。

(7) 設備資材及び物品の管理に関すること。

(8) 教養訓練に関すること。

(9) 報告、通報及び連絡に関すること。

(10) 削除

(分団、部及び班)

第7条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督する。

(訓練、礼式及び服制)

第8条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年10月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市消防団の組織等に関する規則

平成16年3月1日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 規則第120号
平成18年10月16日 規則第31号
平成22年3月18日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第8号