○安芸高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年3月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、安芸高田市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、770人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により、年額報酬を支給する。

団長 年額 116,000円

副団長 年額 82,000円

分団長 年額 65,000円

副分団長 年額 53,000円

部長 年額 44,000円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が災害、捜索、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表により出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合、団長については非常勤の特別職の例により、それ以外の団員については一般職の例により、費用弁償を支給する。

(支給方法)

第14条 年額報酬は、年額を4で除して得た額を支給するものとし、その支給日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) 4月から6月まで 7月20日

(2) 7月から9月まで 10月20日

(3) 10月から12月まで 1月20日

(4) 1月から3月まで 4月20日

2 前項の規定にかかわらず、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの在職期間に応じて月割りにより計算した額を支給する。

(1) 前項各号に定める期間の途中において、団員に任命され、若しくはその職を離れた場合又は団員として勤務しない期間がある場合

(2) 前項各号に定める期間の途中において、年額報酬の額の異なる階級に異動した場合

3 出動報酬の支給日については、年額報酬の例による。

4 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年吉田町条例第13号)、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年八千代町条例第35号)、美土里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年美土里町条例第28号)、高宮町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年高宮町条例第3号)、甲田町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和43年甲田町条例第14号)又は向原町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年向原町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例に基づき消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。

(平成18年10月16日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めたものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第24号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第12条第2項及び別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

災害、捜索及び警戒出動並びに訓練出動

2時間未満

2時間以上5時間未満

5時間以上

2,000円

4,000円

8,000円

安芸高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年3月1日 条例第176号

(令和5年4月1日施行)