○安芸高田市消防団員の階級に関する規則
平成16年3月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、別表のとおり位置づける。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年10月16日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
役職名 | 階級 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
方面隊長 | 副団長 |
副方面隊長 | 分団長 |
方面隊付指導員 | 分団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
団員 | 団員 |