○安芸高田市消防団員の階級に関する規則

平成16年3月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、別表のとおり位置づける。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年10月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

役職名

階級

団長

団長

副団長

副団長

方面隊長

副団長

副方面隊長

分団長

方面隊付指導員

分団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

安芸高田市消防団員の階級に関する規則

平成16年3月1日 規則第121号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 規則第121号
平成18年10月16日 規則第31号
平成22年3月18日 規則第16号