○安芸高田市消防団員被服等貸与規則

平成19年12月28日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び付属品の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 団員には、消防団員手帳及び別表に定める被服等(以下「被服等」という。)を貸与する。

(被服等の管理)

第3条 被服等の貸与を受けた団員は、善良な管理者の注意をもって被服等を着用し、及び保管しなければならない。

2 被服等の補修に要する費用は、貸与を受けた団員の負担とする。

(被服等を亡失し、又はき損したときの措置)

第4条 団員が貸与を受けた被服等を亡失し、又は使用にたえない程度にき損したときは、代品を再貸与する。

2 故意又は重大な過失により貸与を受けた被服等を亡失し、又はき損した者は、これを弁償しなければならない。

(被服等の返還)

第5条 団員が退職し、又は死亡したときは、貸与を受けた被服等を返納しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、その使用期間が満了したときは、返還することを要しない。

この規則は、平成19年12月28日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

使用期間

備考

冬帽

1個

10年

分団長以上

夏帽

1個

10年

団長のみ

アホ゜ロキャッフ゜

1個

5年


安全帽

1個

6年


制服

1着

10年

分団長以上

夏制服

1着

10年

団長のみ

活動服

1着

5年


防寒衣

1着

10年


雨衣

1着

5年


制服用ハ゛ント゛

1本

10年

分団長以上

活動服用ハ゛ント゛

1本

5年


ネクタイ

1本

10年


アンタ゛ーシャツ

1着

5年


備考 市長は、被服の使用実態等を考慮して必要と認めるときは、この表に定める被服の数量を増減し、又は使用期間を短縮し、若しくは延長することができる。

安芸高田市消防団員被服等貸与規則

平成19年12月28日 規則第60号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成19年12月28日 規則第60号