○安芸高田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第124号

(階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて2年以上となる場合の最初に合算した期間に係る階級とする。

(備付帳簿等)

第3条 退職した消防団員に対して、退職報償金を支給する場合及びその経費を基金に対して請求する場合の実施を確実にするため、次の各号の表簿を整備しておくこと。

(1) 消防団員名簿(様式第1号) 団員の任免、賞罰の明細及び退職報償金を支給する場合の必要事項を記載し、異動のあった都度加除訂正し、常に整備しておくこと。

(2) 団員が災害又は訓練等に出動した場合の記録簿を設け、これを整備しておくこと。

(退職報償金の支給の手続)

第4条 条例第2条別表により退職報償金を支給すべきものであることを決定したときは、遅滞なく次の各号の手続をしなければならない。

(1) 退職消防団員報償規程(昭和36年消防庁告示第3号)による退職消防団員報償の内申(内申名簿(様式第2号)及び個人別調書(様式第3号))を県に提出すること。

(2) 基金に、退職報償金の支払請求をすること。

(基金に対する必要経費の請求手続)

第5条 前条第2号による支払を請求するときは、次の各号の手続をしなければならない。

(1) 退職報償金支払請求書(様式第4号)

(2) 添付書類

 個人別調書(様式第5号)

 退職した消防団員の住民票の写し

 死亡により退職した消防団員に係る支払請求書には、戸籍の謄本(なお、この場合にあっては、前記イの住民票の写しも添付のこと。)

 遺族が、婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合、その事実を証明する書類

 他市町村の消防団員であった期間の勤務年数を合算するものであるときは、前の所属の消防機関の長又は市町村長の証明書

2 退職報償金の支払請求は、退職報償金の支給対象となる消防団員が退職し、支給の適否を決定したときは、速やかに請求することとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の向原町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年向原町規則第20号)又は美土里町非常勤消防団員に係る退職報償金支給に関する規程(昭和39年美土里町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

安芸高田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第124号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 規則第124号