○安芸高田市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則
平成25年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第176号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限及び懲戒の手続)
第2条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続は、一般職の職員の例による。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。