○安芸高田市火災予防規則

平成16年3月1日

規則第125号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 火災の予防(第3条―第5条)

第3章 危険物規制(第6条―第18条)

第4章 消防用設備等の設置計画書(第19条)

第5章 公表(第20条・第21条)

第6章 火災の警戒(第22条・第23条)

第7章 条例の施行(第24条―第41条)

第8章 意見書(第42条)

第9章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種願、届出、申請書類等の手続)

第2条 法、条例及びこの規則の規定により消防長又は消防署長に提出する届出書及び申請書の提出部数は、2部とする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は安芸高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年安芸高田市条例第27号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出又は申請がされた場合は、この限りでない。

第2章 火災の予防

(措置命令等を発した場合における公示)

第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第7条の5に規定する市長が定める方法は、安芸高田市の掲示場への掲示とする。

(消防訓練報告)

第4条 防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条の2第2項、第4条の2第2項、第48条第2項又は第48条の3第2項に規定する訓練を実施しようとするときは訓練を実施する3日前までに、様式第3号の自衛消防訓練通知書により消防長に報告しなければならない。

(防火対象物の点検基準)

第5条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める点検基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。

第3章 危険物規制

(仮の貯蔵又は取扱いの承認等)

第6条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請について、承認をするときは様式第5号の仮貯蔵等承認書に、承認をしないときは様式第6号の仮貯蔵等不承認書に、申請書1部を添付して申請者に交付する。

(設置又は変更の許可等)

第7条 市長は、法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可をするときは、様式第7号の許可書に、許可をしないときは様式第8号の不許可書に、申請書1部を添付して申請者に交付する。

(仮使用の承認等)

第8条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、完成検査を受ける前に当該製造所等のうち当該変更工事に係る部分以外の全部又は1部を仮に使用しようとする申請の承認をするときは、様式第9号の仮使用承認書に、承認をしないときは様式第10号による仮使用不承認書に、申請書1部を添付して申請者に交付する。

2 危険物規則第5条の2の規定により前項の申請に添える書類は、様式第11号の作業明細書とする。

3 第1項の規定により仮使用の承認を受けた者が、仮使用の承認を受けて仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に様式第12号の掲示板を掲出すること。

(完成検査)

第9条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しないと認めたときは、様式第13号の不交付書に申請書1部を添付して申請者に交付する。

(完成検査前検査)

第10条 市長は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2第7項の規定による通知を、様式第14号の通知書(水張検査及び水圧検査についてはタンク検査済証)に申請書1部を添付して行う。

2 市長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、同項に規定する事項が技術上の基準に適合しないと認めたときは、様式第15号の不交付書に申請書1部を添付して申請者に交付する。

(用途廃止の届出)

第11条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をするときは、届出書に当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添えて提出しなければならない。

(危険物保安監督者選任届等)

第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出に当たっては、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示しなければならない。

(予防規程の認可等)

第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程について、認可をするときは様式第17号の認可書に、認可をしないときは様式第18号の不認可書に、申請書1部を添付して申請者に交付する。

(点検期間延長の承認等)

第13条の2 市長は、危険物規則第62条の5の2第3項又は第62条の5の3第3項の規定により、休止中の地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンクの漏れの点検期間又は休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長申請の承認をするときは、危険物規則別記様式第42又は別記様式第43の申請書備考欄に承認した旨、承認年月日、承認番号を記入し、右端に公印を押印し申請書一部を申請者に、承認をしないときは様式第18号の2の休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認書又は様式第18号の3の休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認書に、申請書1部を添付して申請者に交付する。

2 危険物規則第62条の5の2第4項又は第62条の5の3第4項に規定する理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類は、次に掲げるものとする。

(1) 漏れの点検期間延長を申請する地下貯蔵タンク又は埋設配管の特定ができる関係図面

(2) 危険物が清掃等により完全に除去され、危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止板を設置する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていることを示す書類

3 第1項の規定により地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認を受けた者は、危険物の貯蔵又は取扱いを再開する場合には、様式第19号の報告書を市長に提出しなければならない。

4 前項の報告書の提出に当たっては、申請した期間延長後の漏れの点検予定日より前に危険物の貯蔵又は取扱いを再開する場合には、次に定める期限までに漏れの点検を実施しなければならない。

(1) 延長申請前の漏れの点検の実施期限までに危険物の貯蔵及び取扱いが再開される場合にあっては、延長申請前の漏れの点検の実施期限

(2) 延長申請前の漏れの点検の実施期限より後で、かつ、期間延長後の漏れの点検予定日以前に危険物の貯蔵及び取扱いが再開される場合にあっては、再開の日の前日

(資料の提出)

第14条 法第11条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに(第4号に掲げる場合で再開するときは、再開しようとする日の7日前までに)様式第19号の報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等において火災、爆発、危険物の流出及び漏洩等の災害等が発生した場合

(2) 製造所等の維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事をしようとする場合。ただし、工事の内容が極めて軽微であって法第10条第4項の基準に係る変更を生じないことが明らかなときは、この限りでない。

(3) 製造所等において修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業をしようとする場合

(4) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止(前条に定めるものを除く。)しようとするとき又はこれを再開しようとする場合

(5) 製造所等において保安の監督を代行する者を定めたとき又はこれを解任した場合

(6) 法第11条第6項の規定に基づく譲渡、引渡に該当しない名義若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名番地に変更があった場合

(7) その他市長が必要と認める場合

(火気使用工事届)

第15条 前条第2号ただし書の規定に該当する場合において、当該工事が溶接、溶断その他の火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するものであるときは、様式第20号の火気使用工事届出書を市長に提出しなければならない。

(保安検査)

第16条 市長は、法第14条の3第1項の規定による保安の検査を行った結果、同項に規定する事項が技術上の基準に適合しないと認めたときは、様式第21号の不交付書に申請書1部を添付して申請者に交付する。

(許可書等の再交付)

第17条 第7条に規定する許可書、第10条第1項に規定する通知書、同条の規定するタンク検査済証、又は第13条の規定による認可書(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、市長に許可書等の再交付を申請することができる。

2 汚損し、又は破損した許可書等の再交付を申請するときは、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、これを10日以内に市長に提出しなければならない。

(危険物等の収去に対する措置)

第18条 市長は、法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、被収去者に様式第22号の収去証を交付する。

第4章 消防用設備等の設置計画書

(消防用設備等の設置等計画書)

第19条 消防長は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条第1項の規定による建築物の建築に関する確認の申請をしようとする者に、同意を行うに必要な書類として、様式第23号の消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書の提出を求めることができる。

2 前項の計画書に添付しなければならない図書は、次のとおりとする。

(1) 概要表(防火対象物及び各消防用設備等)

(2) 附近見取図、配置図、面積計算書(無窓階(令第10条第1項第5号に定める階をいう。)判定計算書を含む。)

(3) 各階平面図

(4) 立面図、断面図、矩計図

(5) はり及び天井伏図

(6) 建具配置図及び建具表

(7) 室内仕上表

(8) 空調及び衛生設備図

(9) 消防用設備等(特殊消防用設備等)の設計図

3 建基法第18条第2項の規定による計画通知を受けた場合は、第1項の規定を準用する。

第5章 公表

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条 条例第48条第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していると認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していることとする。

(公表の手続)

第21条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日においてなお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、安芸高田市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

第6章 火災の警戒

(火災に関する警報)

第22条 火災警報は、法第22条第2項の規定により、通報を受けたとき又は気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、火災の予防上危険であると認められるときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が35パーセント以下となり、最大風速7メートル毎秒以上の風が吹く見込みのとき。

(2) 平均風速12メートル毎秒以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 火災警報は、降雨又は降雪中は発令しないことがある。

3 消防長は、火災警報の発令及び解除を伝達するために必要な施設を利用することができる。

(たき火又は喫煙の制限区域の指定)

第23条 消防長が法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限期間及び区域を指定したときは、告示するものとする。

第7章 条例の施行

(炉等の防火上支障のない措置)

第24条 条例第3条第3項ただし書に規定する防火上支障のない措置を講じた場合(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項及び第8条の2において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 屋内に設けるものにあっては、炉等の周囲に5メートル以上、かつ、上方に10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備が令第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設置されているとき。

(2) 屋外に設けるものにあっては、炉等の周囲に3メートル以上、かつ、上方に5メートル以上の空間を保有するとき、又は不燃材料(建基法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸(条例第3条第3項の防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものをいう。)等に面するとき。

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第25条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第1項第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 燃料電池発電設備、変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備が令第16条若しくは第17条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。

2 条例第11条第1項第9号の定めによる点検、試験又は補修の結果の記録(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第16条第2項並びに第17条第2項において準用する場合を含む。)は、記録表により行い2年間保存しなければならない。

(水素ガスを充填する気球)

第26条 条例第17条第5号に掲げる十分な強度を有する材料は、別表第1に掲げる基準によるものとする。

(危険物品等)

第27条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所において、同項ただし書の規定により業務上喫煙し、裸火を使用し、又は次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込むための承認を受けようとする者は、これらの行為を行う日の3日前までに様式第24号の禁止行為解除承認申請書を提出しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる場所で、消防長が指定する場所において、伝統的行事、宗教的行事等又は生活に必要な営みのために、これらの行為を行おうとする者については、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

(たき火の火災予防上必要な措置)

第28条 条例第25条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リットル入り水バケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備して置くこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)

第29条 条例第26条に規定する火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) がん具用煙火は、引火性若しくは爆発性の物品、法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第23条第1項第3号の消防長が指定する場所から20メートル以上離れ、かつ、建築物又は可燃物から3メートル以上離れた位置において消費すること。

(2) 不発のがん具用煙火及び消費したからは、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。

(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。

(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の附近においては、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。

(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。

(地下埋設配管の基準)

第30条 条例第31条の2第2項第9号エに規定する腐食を防止するための措置とは、次の各号のいずれかに掲げる塗装等をいう。

(1) 防食塗料による塗装

(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装

(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装

(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置

2 条例第31条の2第2項第9号オに規定する漏えいを点検できる措置とは、配管の接合部分にふたのあるコンクリート造等の箱を設けることをいう。

(危険物の量を自動的に表示する装置)

第31条 条例第31条の4第2項第6号及び第31条の5第2項第5号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する危険物の量を自動的に表示する装置とは、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気、圧力作動式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置

(3) 金属管で保護した硬質ガラス管で、かつ、閉止弁を設けた計量装置(地下に埋設されたタンクを除く。)

(4) 上部計量口から計量棒で計量する装置(地下に埋設されたタンクで使用する場合に限る。)

(通気管)

第32条 条例第31条の4第2項第4号に規定する通気管は、次の各号に掲げる構造とすること。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。

(4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。

(タンクの周囲に設ける流出防止措置)

第33条 条例第31条の4第2項第10号に規定する危険物が漏れた場合にその流出を防止するための措置とは、次に定める構造とすること。

(1) タンクの周囲に、コンクリート等で造られた防油堤が設けられていること。

(2) 防油堤の容量は、当該タンクの容量以上とし、2以上のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうちその容量が最大であるタンクの容量以上とすること。

(漏えい検査管)

第34条 条例第31条の5第2項第7号の規定により危険物の漏れを検査するための管を設ける場合は、次によること。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に開放できるものとすること。

(指定の通知等)

第34条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、様式第24号の2の指定催しの指定通知書によるものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、告示により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第34条の3 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、様式第24号の3の火災予防上必要な業務に関する計画提出書により作成し、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により提出書を受理したときは内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときはその1部に届出済印を押印して返付する。

3 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び当該指定催しの実施の日を勘案して消防長が定めるものとする。

(防火対象物の使用開始届等)

第35条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用及びその内容の変更(新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、休止若しくは廃止又は消防用設備等の設置をして使用しようとする場合をいう。)の届出を必要とするものは、次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項及び(17)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項イ、(13)項、(14)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(3) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は、収容人員が50人以上のもの

(4) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で地階、無窓階又は3階以上の階で床面積50平方メートル以上のもの又は延長50メートル以上のアーケード

2 前項の届出は、様式第25号の防火対象物使用開始届出書(内容の変更(休止又は廃止)を除く。)により行わなければならない。

3 第1項の規定による防火対象物の内容の変更(休止又は廃止)に係る届出は、様式第25号の2により行わなければならない。

4 条例第43条第2項の規定により、第2項の届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等のうち、消火器、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識については、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記入した場合は、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図、矩計詳細図、建具表及び仕上表

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項の認定を受けたものに限る。)の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの。)及びはり・天井詳細図

(3) 条例第44条第1項第9号から第13号までに掲げる設備以外の電気設備の設計書、説明書、使用区域、送電関係図書及び電路・負荷設備図

(4) 消防用設備等試験結果報告書(消防用設備等試験結果報告書の様式を定める告示(平成元年消防庁告示第4号)に定める様式をいう。)

5 防火対象物の関係者(届出者、工事施工者、消防設備士等をいう。)は、条例第43条第3項の規定により消防長が検査するときは、立会しなければならない。

(火を使用する設備等の設置届出等)

第36条 条例第44条第1項の規定による火を使用する設備等の設置及び変更(以下「設置等」という。)の届出は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第44条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備は、様式第26号の炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー、給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書に、当該設備の位置図、構造図及び仕様書を添付し、設置等の工事の7日前までに届け出なければならない。

(2) 条例第44条第1項第9号から第13号までに掲げる設備は、様式第27号の急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書に、当該設備の位置図、平面図、立面図、結線・接続図及び仕様書を添付し、設置等の工事の7日前までに届け出なければならない。

(3) 条例第44条第1項第14号に掲げる設備は、様式第28号のネオン管灯設備設置届出書に、当該設備の位置図、平面図、立面図、結線図、接続図並びに設置建築物の付近見取図及び平面図を添付し、工事の7日前までに届け出なければならない。

(4) 条例第44条第1項第15号に掲げる設備は、様式第29号の水素ガスを充填する気球の設置届書に、当該設備の付近図、掲揚・けい留状況図及び電飾結線図を添付し、設置の3日前までに届け出なければならない。

2 条例第44条第1項に掲げる設備の関係者(届出者、工事施工者等という。)は、同条第2項の規定による消防長が検査するときは、立会しなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第37条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為は、様式第30号の火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書に、付近見取図を添付し、当該行為を実施する日の前日までに届け出なければならない。

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為は、様式第31号の煙火打上げ又は仕掛け届出書に、付近見取図を添付し、当該行為を実施する日の3日前までに届け出なければならない。

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為は、様式第32号の催物開催届出書に付近見取図及び防火対象物の平面図を添付し、当該行為を実施する日の3日前までに届け出なければならない。

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為は、様式第33号の水道断(減)水届出書に付近見取図を添付し、当該行為を実施する日の3日前までに届け出なければならない。

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為は、様式第34号の道路工事又は占有届出書に、付近見取図を添付し、当該行為を実施する日の3日前までに届け出なければならない。

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為は、様式第34号の2の露店等の開設届出書に、露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付し、当該行為を実施する日の3日前までに届け出なければならない。

2 前項第1号第4号及び第5号に掲げる行為が急を要する場合には、当該行為を実施する当日までに口頭により届け出ることができる。

(指定とう道等の届出)等の届出)

第38条 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出をしようとする者は、様式第35号の指定洞道等の通信ケーブル等敷設・変更届出書に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。等の届出をしようとする者は、様式第35号の指定とう道等の届出をしようとする者は、様式第35号の指定洞道等の通信ケーブル等敷設・変更届出書に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。等の通信ケーブル等敷設・変更届出書に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定による変更の届出にあっては、変更する事項に係る図書以外の図書の添付を省略することができる。ただし、同条第2項の規定による変更の届出にあっては、変更する事項に係る図書以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第45条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項

 職員の教育及び訓練に関する事項

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第39条 条例第46条第1項に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は条例別表第8に掲げる物品で同表に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第36号の少量危険物・指定可燃物貯蔵又は取扱い届出書に、貯蔵及び取り扱う場所の位置図、平面図、立面図、構造図、配管図及び仕様書並びに当該届出が少量危険物に係る場合にあっては様式第37号の構造仕様書を添付し、設置等の工事の7日前までに届け出なければならない。

2 条例第46条第2項において準用する同条第1項に規定する届出は、様式第38号の少量危険物・指定可燃物貯蔵又は取扱い廃止届出書により、速やかに届け出なければならない。

3 条例第46条第3項に規定する指定数量未満の灯油の販売を業とするものの届出は、貯蔵又は取扱いの主たる取扱者を定めたとき、又は変更したときに、様式第39号の灯油販売取扱者届出書により、速やかに届け出なければならない。

(タンクの検査等)

第40条 条例第47条に規定する少量危険物及び指定可燃物を貯蔵するタンクの検査は、様式第40号のタンク検査申請書により申請しなければならない。

2 条例第47条の2第1項に規定するタンクの検査済証は、危険物規則第6条の4第2項に規定する例によるものとする。

(標識等)

第41条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第28条第6項並びに第39条第4号に規定する標識又は表示板は、別表第2の標識及び表示板欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該大きさ及び色欄に定める大きさ及び色によるものとする。

2 条例第31条の2第2項第1号の規定により危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示は「少量危険物貯蔵取扱所」とし、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物規則第18条第1項第4号及び第5号に規定する例により設けなければならない。

3 条例第33条第3項で準用する条例第31条の2第2項第1号に規定する可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示及び条例第34条第2項第1号に規定する綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識は、「指定可燃物貯蔵取扱所」とし、防火に関し必要な事項は可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」、綿花類等にあっては「火気注意」とする。

第8章 意見書

(液石法による意見書)

第42条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく意見書の交付を受けようとする者は、様式第41号の意見書交付申請書に次に掲げる書類をそれぞれ2部添付して、消防長に申請しなければならない。

(1) 意見書交付申請に係る貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 意見書交付申請に係る貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 意見書交付申請に係る貯蔵施設等の防火管理の計画書

第9章 雑則

(委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、解散前の高田地区消防組合火災予防規則(平成15年高田地区消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日規則第32号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(露店等の開設届出に関する経過措置)

2 この規則による改正前の安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号。以下次項において「条例」という。)第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為をしようとする者は、平成26年8月1日前においても規則第35条第6号の規定の例によりその旨を消防署長に届け出ることができる。

3 この規則の施行の日前に前項の規定によりなされた届出は、施行の日において条例第45条第1項第6号の規定によりなされた届出とみなす。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は平成32年4月1日から施行する。

(安芸高田市火災予防規程の一部改正)

2 安芸高田市火災予防規程(平成16年消防本部訓令第11号)第37条の規定中「第40条」を「第42条」に改める。

(令和3年3月22日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日規則第11号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第24条関係)

気球の材料の基準

第1 気球の材料

1 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等であって、その材料が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

2 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないものであること。

3 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のものであること。

4 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐え得るもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル以上、ゴム引布にあっては270キログラム毎平方センチメートル以上であること。

5 引裂き強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂き強さ6キログラム毎平方センチメートル以上であること。

6 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。

第2 気球の構造

1 掲揚若しくは係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。

2 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。

3 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。

4 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐え得ること。

第3 掲揚綱等の材料

1 麻、綿等材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

2 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のものであること。

3 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のものであること。

4 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のものであること。

5 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。

6 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。

7 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断されることのないものであること。

8 吸湿により著しく硬化することのないものであること。

第4 掲揚綱等の構造

1 ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること又はこれと同等以上の強度を有すること。

2 著しく変形し、又はよじれることのないこと。

3 操作に際し著しくすべることのないこと。

4 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えること。

5 結び目は、動圧により容易に解けることのないようにすること。

6 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにすること。

別表第2(第39条関係)

標識及び表示板

大きさ及び色

備考

大きさ

センチメートル

長さ

センチメートル

文字又は表示

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨を表示した標識

15以上

30以上

条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項条例第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項条例第13条第2項及び第4項

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立ち入りを禁止する旨を表示した標識

30以上

60以上

条例第17条第3号

「禁煙」、「火気厳禁」及び「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

条例第23条第2項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第23条第3項

圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識

直径30以上

赤・黒

条例第28条第6項

危険物又は指定可燃物を貯蔵し取扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(注)

条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号

定員表示板

30以上

25以上

条例第39条第4号

満員札

50以上

25以上

条例第39条第4号

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

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様式第4号 削除

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安芸高田市火災予防規則

平成16年3月1日 規則第125号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第125号
平成18年1月23日 規則第1号
平成24年11月30日 規則第32号
平成26年3月26日 規則第5号
平成26年7月15日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月24日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第9号
令和3年3月22日 規則第9号
令和4年4月27日 規則第11号
令和5年12月20日 規則第29号