○安芸高田市水防災対策特定河川事業に伴う分担金徴収条例

平成16年6月15日

条例第231号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市において施工する水防災対策特定河川事業に伴う盛土事業等(以下「盛土工事」という。)に係る分担金を賦課、徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 盛土工事により利益を受ける土地の所有者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、盛土工事に要する経費を盛土工事を行った土地の面積で除し、25パーセントを乗じて得た1平方メートル当りの額に、受益者に引き渡される面積を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、盛土工事に要した経費及び受益者に引き渡される面積が確定したときは、受益者ごとに前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規程により受益者に分担金を賦課したときは、当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の納付は、直接納付、口座振替又は集金とし、納期及び徴収については、規則で定める。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、受益者の申請により分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難なため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地にかかる受益者

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他特別の理由により分担金を減免する必要があると認められる受益者

2 前項の減免の方法等については、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正な行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市水防災対策特定河川事業に伴う分担金徴収条例

平成16年6月15日 条例第231号

(平成16年6月15日施行)