○安芸高田市教育委員会公告式規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、安芸高田市教育委員会規則(以下「規則」という。)その他安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、安芸高田市公告式条例(平成16年安芸高田市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入するものとする。
2 第2条第3項の規定は、規程について準用する。
(準用)
第5条 第2条第3項の規定は、規則及び規程を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の第1条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会公告式規則第2条の規定(中略)は、なおその効力を有する。