○安芸高田市教育委員会会議規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 安芸高田市教育委員会の会議及び議事の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条及び第3条 削除

(会議の招集)

第4条 会議は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに、これを招集する。

(通知及び告示)

第5条 会議を招集する場合においては、教育長は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ委員に通知するものとする。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集及び欠席の届出)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して、会議開会までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の日程)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長において論議が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 同一の議題について、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決しなければならない。

3 すべての修正の動議が可決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、教育長が別に定める。

(会議録)

第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の作成)

第18条 会議録は、教育長が事務局職員の中から教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

2 会議録には、当該会議において教育長が指名した委員2名が署名しなければならない。

(会議録の公表)

第18条の2 教育長は、前条第2項の規定による署名の後、これを公表するものとする。

(会議録の記載事項)

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項及び年月日時

(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 委員のほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員長又は会議において必要と認めた事項

(会議録記載事項に関する疑義)

第20条 会議録に記載した事項について委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年6月21日教育委員会規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の(中略)第2条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会会議規則の規定(中略)は、なおその効力を有する。

(令和2年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安芸高田市教育委員会会議規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)