○安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例

平成20年3月24日

条例第27号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、安芸高田市教育委員会の委員の定数は、6人以内とする。

この条例は、平成20年4月28日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の第3条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第4条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例本則の規定並びに第5条の規定による廃止前の安芸高田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例

平成20年3月24日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月24日 条例第27号
平成27年3月18日 条例第12号