○安芸高田市教育委員会会議傍聴規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(退席)

第5条 傍聴人は、前条の規定に違反して教育長が退席を命じたとき、又は安芸高田市教育委員会会議規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第2号)第16条第1項の規定により秘密会とすることを教育長が宣言したときは、直ちに退席しなければならない。

(委員長の指示)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の(中略)第3条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会会議傍聴規則の規定(中略)は、なおその効力を有する。

安芸高田市教育委員会会議傍聴規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号