○安芸高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 教育委員会職員の職の設置については、法令及び他の規則に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 安芸高田市教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する事務職員、技術職員その他の職員をいう。

(職員の職)

第3条 事務局に、別表第1に掲げる職を置き、教育機関に別表第2に掲げる職を置く。

2 前項の職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

第4条 前条に規定する職のほか、必要に応じ、主任主事、主事、主任教諭、教諭、栄養士及び学芸員を置く。

2 主任主事、主事、主任教諭、教諭、栄養士及び学芸員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(特別又は臨時の職)

第5条 前2条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年9月10日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例施行規則の一部改正)

2 安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例施行規則(平成16年規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則の一部改正)

3 安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則(平成16年規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市学校施設の開放に関する規則の一部改正)

4 安芸高田市学校施設の開放に関する規則(平成16年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月17日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月9日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年2月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務局に置く職

職名

職の置かれる組織

職務

備考

教育次長

教育長を補佐し所属職員を指揮監督し、局務を掌理する。


教育参事

教育長及び教育次長の命を受け、教育行政の運営上重要な事務を整理する。

必要に応じ置く。

部付

上司の命を受け、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

課長

上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。


室長

上司の命を受け、室の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

調整監

上司の命を受け、担当する事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主幹

上司の命を受け、課長を補佐し、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

課付

上司の命を受け、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。


主査

課又は室

上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

専門員

課又は室

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

課又は室

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

主任指導主事

上司の命を受け、教育に関する専門的事項の指導に従事するほか、命ぜられた、指導主事の職務の連絡調整に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

指導主事

上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。


別表第2(第3条関係)

教育機関に置く職

職の置かれる組織

職名

職務

備考

規則第9条第1号に規定する幼稚園

園長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、幼稚園の事務を掌理する。


副園長

上司の命を受け、園長を補佐し、命じられた幼稚園の事務を整理する。

必要に応じ置く。

課付

上司の命を受け、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

主幹

上司の命を受け、園長を補佐し、命じられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、担当の事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

規則第9条第2号に規定する給食センター

所長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、給食センターの事務を掌理する。

必要に応じ置く。

副所長

上司の命を受け、所長を補佐し、命ぜられた給食センターの事務を掌理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌握する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

規則第9条第3号による文化センター

館長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、文化センターの事務を掌理する。

必要に応じ置く。

課長補佐

上司の命を受け、館長を補佐し、命ぜられた文化センターの事務を掌理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌握する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

規則第9条第4号に規定する図書館

館長

上司の命を受け、図書館の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

副館長

上司の命を受け、館長を補佐し、命ぜられた図書館の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

規則第9条第5号に規定する歴史民俗博物館

館長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、歴史民俗博物館の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

副館長

上司の命を受け、館長を補佐し、命ぜられた歴史民俗博物館の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

主査

上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

専門員

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

必要に応じ置く。

規則第9条第6号に規定する美術館

館長

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、美術館の事務を掌理する。

必要に応じ置く。

安芸高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第5号
平成19年9月10日 教育委員会規則第16号
平成20年3月17日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第12号
平成23年2月14日 教育委員会規則第3号
平成23年3月17日 教育委員会規則第5号
平成25年9月9日 教育委員会規則第8号
平成26年2月14日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月23日 教育委員会規則第6号
令和4年3月16日 教育委員会規則第7号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号