○安芸高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 教育委員会職員の職の設置については、法令及び他の規則に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教育機関 安芸高田市教育委員会組織規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第2条に規定する機関をいう。
(2) 職員 安芸高田市教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する事務職員、技術職員その他の職員をいう。
2 前項の職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
第4条 前条に規定する職のほか、必要に応じ、主任主事、主事、主任教諭、教諭、栄養士及び学芸員を置く。
2 主任主事、主事、主任教諭、教諭、栄養士及び学芸員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(特別又は臨時の職)
第5条 前2条に定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例施行規則の一部改正)
2 安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例施行規則(平成16年規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則の一部改正)
3 安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例施行規則(平成16年規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市学校施設の開放に関する規則の一部改正)
4 安芸高田市学校施設の開放に関する規則(平成16年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務局に置く職
職名 | 職の置かれる組織 | 職務 | 備考 |
教育次長 | 局 | 教育長を補佐し所属職員を指揮監督し、局務を掌理する。 | |
教育参事 | 局 | 教育長及び教育次長の命を受け、教育行政の運営上重要な事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
部付 | 局 | 上司の命を受け、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。 | |
室長 | 室 | 上司の命を受け、室の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
調整監 | 課 | 上司の命を受け、担当する事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
主幹 | 課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課付 | 課 | 上司の命を受け、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐 | 課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた課の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。 | |
主査 | 課又は室 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
専門員 | 課又は室 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
主任 | 課又は室 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 |
主任指導主事 | 課 | 上司の命を受け、教育に関する専門的事項の指導に従事するほか、命ぜられた、指導主事の職務の連絡調整に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
指導主事 | 課 | 上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
社会教育主事 | 課 | 上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
別表第2(第3条関係)
教育機関に置く職
職の置かれる組織 | 職名 | 職務 | 備考 |
規則第9条第1号に規定する幼稚園 | 園長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、幼稚園の事務を掌理する。 | |
副園長 | 上司の命を受け、園長を補佐し、命じられた幼稚園の事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
課付 | 上司の命を受け、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
主幹 | 上司の命を受け、園長を補佐し、命じられた事務を整理する。 | 必要に応じ置く。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、担当の事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 | |
規則第9条第2号に規定する給食センター | 所長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、給食センターの事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
副所長 | 上司の命を受け、所長を補佐し、命ぜられた給食センターの事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌握する。 | 必要に応じ置く。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 | |
規則第9条第3号による文化センター | 館長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、文化センターの事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、館長を補佐し、命ぜられた文化センターの事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌握する。 | 必要に応じ置く。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 | |
規則第9条第4号に規定する図書館 | 館長 | 上司の命を受け、図書館の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
副館長 | 上司の命を受け、館長を補佐し、命ぜられた図書館の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 | |
規則第9条第5号に規定する歴史民俗博物館 | 館長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、歴史民俗博物館の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
副館長 | 上司の命を受け、館長を補佐し、命ぜられた歴史民俗博物館の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 | |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定の事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
専門員 | 上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。 | 必要に応じ置く。 | |
主任 | 上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。 | 必要に応じ置く。 | |
規則第9条第6号に規定する美術館 | 館長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、美術館の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |