○安芸高田市教育委員会に対する事務委任規則
平成16年3月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務を安芸高田市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関しては、別に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(委員会への委任)
第2条 市長の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務は、委員会に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をし、並びに収入の命令をすること。
(2) 委員会に配当された予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、次に掲げる事項を除く。
ア 給料、共済費、恩給及び退職年金に関すること。
イ 公有財産の取得に関すること。
ウ 入札に関すること。
エ 投資及び出資金、積立金、寄附金並びに繰出金に関すること。
(3) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の取得、管理及び出納通知をすること。
(4) 委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(7) 市長から委任された行政財産の管理運営に関すること。
(8) 安芸高田市奨学金貸付事業に関すること。
(9) 安芸高田市公文書等の管理に関する条例(平成23年安芸高田市条例第45号)第8条の規定により移管された特定歴史公文書の保存に関すること。
第3条 教育委員会は前条の規定にかかわらず、次の事項については市長の指示を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に関する事項
(2) 規定の解釈上疑義がある事項
(3) 先例となると認められる事項
(4) 将来において市の義務負担が生じると認められる事項
(5) 教育委員会の決裁及び合議先に係る金額の上限を変更する事項
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。