○安芸高田市教育委員会に対する事務委任規則

平成16年3月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務を安芸高田市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関しては、別に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(委員会への委任)

第2条 市長の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務は、委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をし、並びに収入の命令をすること。

(2) 委員会に配当された予算の範囲内で別表に定める支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、公有財産の取得に関すること及び入札に関することを除く。

(3) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。

(4) 委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(7) 市長から委任された行政財産の管理運営に関すること。

(8) 安芸高田市奨学金貸付事業に関すること。

(9) 安芸高田市公文書等の管理に関する条例(平成23年安芸高田市条例第45号)第8条の規定により移管された特定歴史公文書の保存に関すること。

第3条 教育委員会は前条の規定にかかわらず、次の事項については市長の指示を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に関する事項

(2) 規定の解釈上疑義がある事項

(3) 先例となると認められる事項

(4) 将来において市の義務負担が生じると認められる事項

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

支出負担行為

支出命令

1

報酬

800万円未満

2

給料



3

職員手当等



4

共済費



5

災害補償費


800万円未満

6

恩給及び退職年金



7

賃金

800万円未満

8

報償費

180万円未満

800万円未満

9

旅費

800万円未満

10

交際費

8万円未満

800万円未満

11

需用費

180万円未満

800万円未満

12

役務費

180万円未満

800万円未満

13

委託料

180万円未満

800万円未満

14

使用料及び賃借料

180万円未満

800万円未満

15

工事請負費

400万円未満

800万円未満

16

原材料費

180万円未満

800万円未満

17

公有財産購入費



18

備品購入費

180万円未満

800万円未満

19

工事に係る負担金、補助金及び交付金

400万円未満

800万円未満

20

工事以外の負担金、補助金及び交付金

180万円未満

800万円未満

21

扶助費

800万円未満

22

貸付金

180万円未満

800万円未満

23

補償、補填及び賠償金



24

償還金、利子及び割引料

180万円未満

800万円未満

25

投資及び出資金



26

積立金



27

寄付金



28

公課費

800万円未満

29

繰出金



備考 空欄は、権限を委任しないもの。「―」は、支出命令の決裁をもって支出負担行為の決裁を受けたものとみなすもの。

安芸高田市教育委員会に対する事務委任規則

平成16年3月1日 規則第126号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 規則第126号
平成19年9月28日 規則第48号
平成24年3月9日 規則第8号