○安芸高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を安芸高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。
(3) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。
(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(5) 学校、その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。ただし、臨時及び非常勤の職員に係るものを除く。
(7) 附属機関の委員の選任及び委嘱に関すること。
(8) 学校、文化センター及び図書館の敷地を選定すること。
(9) 教科用図書の採択に関すること。
(10) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(11) 教育関係予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。
(12) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を市長に申し出ること。
(13) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(委任された事務についての特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これについて教育委員会の決定によらなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年6月21日教育委員会規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月28日教育委員会規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。