○安芸高田市教育委員会教育長専決事項に関する規程

平成20年4月9日

教育委員会訓令第12号の2

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育事務の迅速な処理を図るため、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を安芸高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 教育長は、安芸高田市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年教育委員会規則第6号)第2条各号に掲げる事務のうち、次の各号に掲げる事務を専決することができる。ただし重要又は異例と認められるものについてはこの限りではない。

(1) 教育委員会規則を除く規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 教育委員会の告示、訓令及び指令を発すること。

(3) 教育委員会及び教育機関の職員の任免その他人事に関すること。ただし、管理職及び県費負担教職員に係ること並びに分限処分及び懲戒処分に関することを除く。

2 前項各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事項に関する事務及び緊急に処理する必要があり教育委員会議に付する時間的余裕がない事務については、教育長がこれを専決することができる。

(報告)

第3条 教育長は、前条の規定により専決処理した事務については、次の教育委員会議に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

安芸高田市教育委員会教育長専決事項に関する規程

平成20年4月9日 教育委員会訓令第12号の2

(平成20年4月9日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年4月9日 教育委員会訓令第12号の2