○安芸高田市教育委員会公印規則

平成17年4月18日

教育委員会規則第2号

安芸高田市教育委員会公印規則(平成16年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市教育委員会公印(以下「公印」という。)の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。

3 専用公印は、特定された事務の用途に限り使用するものとする。

4 公印の名称、書体、寸法、保管場所、管理者及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、教育総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 教育総務課

(2) 公印の管理 別表第1に定める公印管理者

(教育総務課長の任務)

第4条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。

2 教育総務課長は、公印の保管及び使用その他の公印の管理に関し、必要な事項を適宜調査することができる。

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管場所ごとに公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、所属職員のうちから、管理者が指定する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を指定したときは、管理者はその職及び氏名を教育総務課長に報告しなければならない。

4 取扱主任は、管理者を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の保管)

第6条 公印は、押印の必要がある場合を除き、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印の管理者又は取扱主任に提示し、審査を受けなければならない。

2 管理者又は取扱主任は公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

3 別表第1に定める指定通知専用教育委員会印の使用については別に定める。

(公印の印刷)

第8条 公印の押印を要する文書のうち、教育総務課長が印影の印刷(電子計算組織の印刷装置による打ち出しを含む。以下同じ。)により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影又はこれを伸縮した印影の印刷により公印の押印に代えることができる。

2 前項により公印の印影を印刷した文書は、当該公印の管理者において厳重に保管し、常にその受け払い状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の持ち出し)

第9条 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただしやむを得ない事由のため、公印持出使用申請(様式第2号)により、当該公印の管理者の承認を受けたときはこの限りではない。

2 前項ただし書きの場合において、公印の使用が終わったときは、速やかに当該公印の管理者に公印を返還し、使用について報告し、承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(事故報告)

第11条 管理者はその管守に係る公印について盗難、紛失等の事故が発生したときは、直ちに教育総務課を通じて教育長にその旨を届けなければならない。

2 教育長は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(廃止公印の保存及び廃棄)

第12条 教育総務課長は、廃止された公印を、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 教育総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の安芸高田市教育委員会公印規則(平成16年教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月13日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月15日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月9日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の(中略)第6条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月15日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月21日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(mm)

数量

(個数)

保管場所

管理者

用途

教育委員会印

(1)

れい書

方37

1

教育総務課

教育総務課長

表彰状、感謝状、賞状等専用

教育委員会印

(2)

れい書

方24

1

教育総務課

教育総務課長

一般文書

教育委員会教育長印

(3)

れい書

方37

1

教育総務課

教育総務課長

表彰状、感謝状、賞状等専用

教育委員会教育長印

(4)

れい書

方21

1

教育総務課

教育総務課長

一般文書

教育委員会教育長職務代行者印

(5)

れい書

方21

1

教育総務課

教育総務課長

一般文書

教育委員会教育次長印

(6)

れい書

方21

1

教育総務課

教育総務課長

一般文書

市立中学校印

(7)(12)

れい書

方45

6

中学校

校長

卒業証書専用

市立中学校長印

(13)(18)

れい書

方21

6

中学校

校長

一般文書

市立小学校印

(19)(26)

れい書

方45

8

小学校

校長

卒業証書専用

市立小学校長印

(27)(34)

れい書

方21

8

小学校

校長

一般文書

市立幼稚園印

(35)

れい書

方37

1

幼稚園

園長

卒園証書専用

市立幼稚園長印

(36)

れい書

方21

1

幼稚園

園長

一般文書

給食センター所長印

(37)

れい書

方21

1

給食センター

所長

一般文書

市民文化センター館長印

(38)

れい書

方21

1

市民文化センター

市民文化センター館長

一般文書

八千代文化施設フォルテ館長印

(39)

れい書

方21

1

八千代文化施設フォルテ

館長

一般文書

美土里生涯学習センターまなび館長印

(40)

れい書

方21

1

美土里生涯学習センターまなび

館長

一般文書

高宮田園パラッツォ館長印

(41)

れい書

方21

1

高宮田園パラッツォ

館長

一般文書

甲田文化センターミューズ館長印

(42)

れい書

方21

1

甲田文化センターミューズ

館長

一般文書

向原生涯学習センターみらい館長印

(43)

れい書

方21

1

向原生涯学習センターみらい

館長

一般文書

市立図書館長印

(44)

れい書

方21

1

生涯学習課

館長

一般文書

四季の里八千代の丘美術館長印

(45)

れい書

方21

1

四季の里八千代の丘美術館

館長

一般文書

歴史民俗博物館長印

(46)

れい書

方21

1

生涯学習課

生涯学習課長

一般文書

海洋センター所長印

(47)(49)

れい書

方21

3

生涯学習課

生涯学習課長

一般文書

吉田運動公園所長印

(50)

れい書

方21

1

生涯学習課

生涯学習課長

一般文書

安芸高田市サッカー公園所長印

(51)

れい書

方21

1

生涯学習課

生涯学習課長

一般文書

教育委員会印

(52)

れい書

方24

6

本庁市民課及び支所窓口係

本庁市民課長及び支所窓口係長

指定通知専用

教育委員会教育長職務代理者印

(53)

れい書

方21

1

教育総務課

教育総務課長

一般文書

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

(4)

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方37(表彰)

方24(一般)

方37(表彰)

方21(一般)

(5)

(6)

(7)

(8)

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方21(一般)

方21(一般)

方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

(9)

(10)

(11)

(12)

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方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

(13)

(14)

(15)

(16)

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方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

(17)

(18)

(19)

(20)

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方21(一般)

方21(一般)

方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

(21)

(22)

(23)

(24)

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方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

(25)

(26)

(27)

(28)

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方45(卒業証書)

方45(卒業証書)

方21(一般)

方21(一般)

(29)

(30)

(31)

(32)

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方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

(33)

(34)

(35)

(36)

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方21(一般)

方21(一般)

方37(卒園証書)

方21(一般)

(37)

(38)

(39)

(40)

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方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

(41)

(42)

(43)

(44)

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方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

(45)

(46)

(47)

(48)

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方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

(49)

(50)

(51)

(52)

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方21(一般)

方21(一般)

方21(一般)

方24(指定通知)

(53)


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方21(一般)

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安芸高田市教育委員会公印規則

平成17年4月18日 教育委員会規則第2号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月18日 教育委員会規則第2号
平成19年4月13日 教育委員会規則第7号
平成19年10月15日 教育委員会規則第21号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成24年4月1日 教育委員会規則第4号
平成25年9月9日 教育委員会規則第10号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成29年3月23日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
平成30年11月15日 教育委員会規則第7号
令和元年11月21日 教育委員会規則第10号
令和4年2月10日 教育委員会規則第6号
令和5年5月24日 教育委員会規則第7号