○安芸高田市奨学金貸付条例
平成16年3月1日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、学習の意欲がありながら経済的理由により学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、大学(大学院を除く)、短期大学、特別支援学校高等部、専修学校高等課程、専修学校専門課程並びに各種学校(以下「高等学校等」という。)に修学することが困難な者に対し、修学上必要な学資金の一部(以下「奨学金」という。)を貸付けし、修学の途を開くことを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 独立して生計を営む奨学生又は、奨学生が独立して生計を営まない場合はその者を扶養親族とする者が、1年以上市内に住所を有すること。
(2) 高等学校等に在学していること。
(3) 経済的理由により修学が困難である者として規則で定める基準に該当するものであること。
(4) 学習状況が良好であると認められる者であること。
(5) 国、地方公共団体その他これに類する団体が行っている奨学金(給付型の奨学金を除く。)を受けていないこと。
(審査会の設置)
第3条 奨学金の貸付けに関し必要な事項を審査するため、安芸高田市奨学金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の構成)
第4条 審査会の委員は、次のとおりとし、市長が10人以内において委嘱する。
(1) 市議会所管常任委員長
(2) 市内高等学校長を代表する者
(3) 市内中学校長を代表する者
(4) 民生児童委員協議会を代表する者
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任命されたときの条件を欠くに至ったとき又は特別の事情があるときは、任期中であっても解嘱するものとする。
3 前項により解嘱された委員の後任補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 会長は審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、出席した委員の互選により選出された者が、その職務を代理する。
(審査会の職務)
第6条 審査会は、次の職務を行う。
(1) 奨学金貸付申請者を審査し選定すること。
(2) 奨学金の返還猶予及び返還免除の申請者を審査し判定すること。
(3) その他市長が必要と認める事項を審査すること。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(奨学金の貸付額等)
第8条 奨学金の貸付額は、別表に掲げる額とし、予算の範囲内で定める。
2 奨学金は、無利子とする。
(奨学金の貸付期間)
第9条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する高等学校等の正規の修業期間とする。
(奨学金の申請)
第10条 奨学金の貸付を希望する者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第11条 申請者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。
(奨学生の決定)
第12条 奨学生は、審査会で審査のうえ、予算の範囲内で市長が決定する。
2 市長は、前項の規定により奨学生を決定したときは、申請者に対し速やかに通知するものとする。
(奨学金の休止)
第13条 奨学生が休学したときは、休学中の期間、奨学金の貸付を休止する。
(奨学金の停止)
第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付を停止する。
(1) 第2条の各号に規定する奨学生としての資格を喪失したとき。
(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金を貸し付けることが適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第15条 奨学生であった者は、当該奨学金の貸付の対象となる期間が満了する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内の期間において、規則に定めるところにより奨学金を返還しなければならない。ただし、当該奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(延滞金)
第16条 奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金の返還期日までにこれを返還しないときは、延滞金を支払わなければならない。
(返還猶予)
第17条 市長は、災害その他の特別の事由により、奨学生であった者が奨学金を返還することが困難であると認めるときは、その返還を猶予することができる。
(返還免除)
第18条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときには、規則で定めるところにより、返還の期日が到来していない奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
(3) 生死が明らかでないとき。
(4) 第9条に規定する貸付期間の満了の日以後、市内に居住したとき。
(5) 市長が特に認めたとき。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前までに、合併前の吉田町同和奨学金支給要綱(昭和53年吉田町教育委員会告示第3号)、八千代町同和奨学金等支給規則(平成5年八千代町規則第4号)、美土里町同和奨学金支給条例(昭和49年美土里町条例第25号)、美土里町同和奨学金支給規則(昭和49年美土里町教育委員会規則第9号)、高宮町同和就学助成金支給要綱(昭和57年高宮町教育委員会告示第1号)、甲田町同和奨学金等支給条例(昭和52年甲田町条例第15号)、甲田町同和奨学金等支給に関する規則(平成10年甲田町教育委員会規則第1号)、甲田町奨学金等支給条例(平成14年甲田町条例第1号)、甲田町奨学金等支給に関する規則(平成14年甲田町教育委員会規則第5号)、向原町同和奨学金支給規則(昭和44年向原町規則第8号)、向原町育英奨学金支給条例(昭和48年向原町条例第14号)、向原町育英奨学金支給規則(昭和48年向原町規則第3号)、向原町福祉・保健等担い手育成奨励金支給条例(平成6年向原町条例第41号)、向原町福祉・保健等担い手育成奨励金支給規則(平成6年向原町規則第18号)により支給の決定を受けた者は、この条例にかかわらず、それぞれの支給期間が終了するまで各町の例による。
附則(平成19年10月22日条例第35号)
この条例は、平成19年10月22日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の施行の日前から市内に居住している奨学生であった者で第15条第1項の規定による返還を行っている者に係る改正後の第18条第1項の規定は、この条例の施行の日から適用する。
附則(令和2年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 貸付月額 | |||
高等学校 | 国・公立 | 自宅通学 | 13,000 | |
自宅外通学 | 16,000 | |||
私立 | 自宅通学 | 21,000 | ||
自宅外通学 | 25,000 | |||
大学 | 国・公立 | 自宅通学 | 29,000 | |
自宅外通学 | 34,000 | |||
私立 | 自宅通学 | 36,000 | ||
自宅外通学 | 43,000 | |||
短期大学 | 国・公立 | 自宅通学 | 29,000 | |
自宅外通学 | 34,000 | |||
私立 | 自宅通学 | 35,000 | ||
自宅外通学 | 40,000 | |||
高等専門学校 | 国公立 | 第1学年から第3学年 | 自宅通学 | 15,000 |
自宅外通学 | 16,500 | |||
第4学年及び第5学年 | 自宅通学 | 29,000 | ||
自宅外通学 | 34,000 | |||
私立 | 第1学年から第3学年 | 自宅通学 | 22,000 | |
自宅外通学 | 25,000 | |||
第4学年及び第5学年 | 自宅通学 | 35,000 | ||
自宅外通学 | 40,000 | |||
専修学校 (高等過程) | 国・公立 | 自宅通学 | 13,000 | |
自宅外通学 | 16,000 | |||
私立 | 自宅通学 | 21,000 | ||
自宅外通学 | 25,000 | |||
専修学校 (専門課程) | 国・公立 | 自宅通学 | 29,000 | |
自宅外通学 | 34,000 | |||
私立 | 自宅通学 | 35,000 | ||
自宅外通学 | 40,000 | |||
各種学校 | 自宅通学 | 21,000 | ||
自宅外通学 | 25,000 |
備考
1 「高等学校」には、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部を含む。
2 「自宅通学」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき又はこれに準ずると認められるときをいう。
3 「自宅外通学」とは、前項の自宅通学のとき以外をいう。