○安芸高田市特別支援教育就学奨励費支給規則

平成20年5月14日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付することにより、当該児童及び生徒の就学の奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者で、安芸高田市立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「施行令」という。)第2条第1項に規定する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 施行令第2条第1項に規定する世帯の需要の額をいう。

(対象者)

第3条 奨励費の給付を受けることができる者は、特別支援学級在籍の児童生徒の保護者とする。ただし、安芸高田市就学援助費支給規則(平成16年教育委員会規則第14号)第2条の規定により援助費の支給を受けている者は除く。

(算定方法)

第4条 前条の収入額及び需要額の算定は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(平成19年4月2日付文初特第448号)に規定する方法により行うものとする。

(奨励費の費目及び内容)

第5条 奨励費の費目及び内容は、次のとおりとし、施行令第2条第1号から第3号に規定する支弁区分により支給する。

(1) 学用品費 児童及び生徒が通常必要とする学用品(鉛筆、ノート、絵の具、実験実習材料等の各教科及び特別活動の学習に必要な物)の購入費

(2) 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童及び生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、上履き、雨傘、帽子等)の購入品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないものに限る。) 児童及び生徒が修学旅行を除く校外活動に参加するために要する交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うものに限る。) 児童及び生徒が修学旅行を除く宿泊を伴う校外活動に参加するために要する交通費、宿泊費及び見学料

(5) 新入学児童生徒学用品費等 新入学児童及び生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

(6) 修学旅行費 児童及び生徒が参加する修学旅行の経費のうち、修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなる経費(記念写真代、医薬品代、旅行損害保険料、添乗員経費、貨物輸送料、ガイド料、しおり代、通信費、旅行取扱料金等)

(7) 学校給食費 学校給食に要する経費

(8) 交通費(通学費) 通学に要する交通費

(9) 交通費(職場実習) 職場実習に要する交通費

(10) 交通費(交流学習) 交流学習に要する交通費

(奨励費の給付額)

第6条 奨励費の給付額は、毎年度国の定める国庫補助限度単価に準じて、教育長が別に定める。

(申請)

第7条 奨励費の給付を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号)に教育長が必要と認める書類を添え、児童及び生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経て別に定める期日までに、教育長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第8条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、特別支援教育就学奨励費支給決定通知書(様式第2号)又は特別支援教育就学奨励費否認定通知書(様式第3号)により当該決定の内容について、校長を経て保護者に通知するものとする。

3 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。ただし、年度途中の申請については、認定を決定した月からとする。

(奨励費の支給方法)

第9条 奨励費は、前条第1項の規定による認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し支給する。ただし、被認定者が奨励費の受領を校長に委任したときは、当該奨励費は、校長に給付するものとする。

(奨励費の給付時期等)

第10条 奨励費の支給時期等は、次のとおりとする。

(1) 学用品費、通学用品費及び学校給食費は、各学期末ごとに分けて支給する。

(2) 新入学児童生徒学用品費は、認定後速やかに支給する。

(3) 修学旅行費は、実施後支給する。

(認定の取消し)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 児童及び生徒が市外に転出したとき。

(4) その他就学奨励の必要がなくなったと教育長が認めたとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により認定の取り消しをしたときは、教育長は校長及び被認定者にその旨を通知するものとする。

(奨励費の返還)

第12条 奨励費の支給を受けた者は、返還を要しない。ただし、教育長は、前条の規定により就学奨励の認定を取り消ししたときは、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市特別支援教育就学奨励費支給規則

平成20年5月14日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)