○安芸高田市国際理解教育指導員設置規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 学校児童生徒及び外国語指導助手等に対し、国際理解教育の推進に関する指導助言を行うため、安芸高田市国際理解教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、教育に深い認識と理解を有する者のうちから安芸高田市教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 指導員の定数は、安芸高田市教育委員会に若干人とする。

(資格及び任期)

第4条 指導員は、非常勤とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年10月15日教育委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

安芸高田市国際理解教育指導員設置規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第10号

(平成19年10月15日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第10号
平成19年10月15日 教育委員会規則第26号