○安芸高田市立学校の校長に対する事務委任規程
平成16年3月1日
教育委員会教育長訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を安芸高田市立学校の校長(以下「校長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務の範囲)
第2条 次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 校長及び職員の勤務時間の割り振りに関すること。
(2) 職員の校務分掌及び勤務配置に関すること。
(3) 校長及び職員の出張に関すること。
(4) 校長及び職員の休暇に関すること。
(5) 職員の宿直及び日直の勤務に関すること。
(6) 職員の学級担任及び教科担任に関すること。
(7) 職員の特殊勤務に関すること。
(8) 防火管理者の選任及び解任に関すること。
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の目的外使用の許可(使用期間が2日を超えない臨時的な使用に係るものに限る。)に関すること。
(10) 定例に属し、かつ、重要でない収入の調定及び通知をし、並びに収入の命令をすること。
(11) 教育長から配当された予算に基づく1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令(ただし、備品購入費、負担金補助及び交付金、扶助費は除く。)
(12) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第2項の規定により、初任者研修を受ける者の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命ずること。
(13) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(吉田中学校長は、安芸高田市給食センターに勤務する職員を含める。)に係る次に掲げる事務
ア 市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号。)に基づく事務のうち、市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第9条及び第10条に規定するへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認
イ 職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号。以下「給与規則」という。)に基づく事務のうち、給与規則第16条第2項の規定による扶養手当の月額の認定及び扶養手当認定簿の記載
ウ 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年広島県人事委員会規則第1号。以下「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
(ア) 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
(イ) 住居手当規則第6条第2項の規定による住居手当認定簿の記載
(ウ) 住居手当規則第9条の規定による事後の確認
エ 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年広島県人事委員会規則第16号。以下「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 通勤手当規則第4条第1項の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定
(イ) 通勤手当規則第4条第2項の規定による通勤手当認定簿の記載
(ウ) 通勤手当規則第12条の規定による事後の確認
オ 単身赴任手当に関する規則(平成2年広島県人事委員会規則第6号。以下「単身赴任手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 単身赴任手当規則第8条第1項の規定による単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定
(イ) 単身赴任手当規則第8条第2項の規定による単身赴任手当認定簿の記載
(ウ) 単身赴任手当規則第10条の規定による事後の確認
(14) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち軽易な事項に関すること。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に教育長の決裁が必要と認められる事項
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日教育委員会教育長訓令第14号)
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日教育委員会教育長訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日教育委員会教育長訓令第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。