○安芸高田市教育支援センター設置及び管理条例
平成17年3月17日
条例第21号
(設置)
第1条 この条例は、安芸高田市内の公立の小学校並びに中学校の不登校及び不登校傾向の児童生徒(以下「児童等」という。)一人ひとりの社会的自立を目指すことを目的とし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、多様な教育課題の解決に向けた総合的な支援を実施する安芸高田市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 教育支援センターの位置は、安芸高田市甲田町上小原12017番地とする。
(管理)
第3条 教育支援センターの管理は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童等の社会的自立を支援するための教育及び連携に関すること。
(2) 児童等の自発的活動の支援援助に関すること。
(3) 児童等及びその保護者等からの相談に対する指導及び助言に関すること。
(4) 学校等への必要な指導及び支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童等の社会的自立に必要な事項に関すること。
(職員)
第5条 教育支援センターに、所長及び指導員を置く。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、教育支援センターに必要な職員を置くことができる。
(開設日及び相談業務時間)
第6条 教育支援センターの開設日、開所時間及び相談業務時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 4月1日から翌年3月31日まで。ただし、安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第12号)第16条に規定する休業日を除く。
(2) 開所時間及び相談業務時間 教育委員会が別に定める。
2 前項に規定する開設日、開所時間及び相談業務時間は、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入級・退級の許可)
第7条 教育支援センターに入級又は退級しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(負担金)
第8条 原則として、通級に係る負担金は徴収しないものとする。ただし、教育委員会が児童等の指導上必要と認めた場合は、教材費等実費を徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、教育支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第33号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。