○安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費(以下「援助費」という。)の支給に関し、法令、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 援助費の支給対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の児童生徒(以下「要保護児童生徒」という。)及びこれに準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒(以下「準要保護児童生徒」という。)とする。

(認定基準)

第3条 準要保護児童生徒の認定は、児童生徒が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 児童生徒の保護者が、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた場合

 生活保護法による保護の停止又は廃止をされた場合

 市町村民税が非課税の場合

 市町村民税の減免を受けた場合

 個人事業税の減免を受けた場合

 固定資産税の減免を受けた場合

 国民年金保険料の免除を受けた場合

 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けた場合

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けた場合

 生活福祉資金の貸付けを受けた場合

(2) 前号に規定する場合以外で、次のいずれかに該当する場合

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる場合

 学校納付金が滞りがちである場合

 学用品、通学用品等に不自由をしている場合

 経済的理由により欠席日数が多い場合

 その他教育委員会が適当と認める場合

2 前項第2号の事由による場合は、世帯全員の前年の所得額の合計が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による第230次(平成24年9月28日厚労告第529号)により適用された保護の基準に従い算出した額に1.3を乗じて得た額未満の場合に認定するものとする。

3 前項の定めにかかわらず、当該年度において、失業や家庭事情の変動等により所得が著しく減ったとき又は災害や家庭内の病気等により支出が著しく増えた場合で、教育委員会が特に給付する必要があると認めたときは、認定するものとする。

(種類)

第4条 援助費の種類は、次に掲げるものとし、予算の範囲内でその全部又は一部について行うものとする。

(1) 学用品代

(2) 給食代

(3) 修学旅行費

(4) 学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に規定する医療費

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育上特に必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 要保護児童生徒については、前条第1号及び第2号の援助費は支給しない。

2 安芸高田市新入学児童学用品費支給規則(平成29年安芸高田市教育委員会規則第11号)の規定により新入学児童学用品費の支給を受けた児童の保護者は、前条第1号の学用品代のうち、新入学用品費は支給しない。

(申請)

第6条 援助費の支給を受けようとする児童生徒の保護者は、毎年度就学援助費申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(決定)

第7条 教育委員会は、申請書を受理したときは、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒を認定し、決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により学校長及び保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による認定の際は、学校長の意見を求めるとともに、必要に応じて、民生委員又は福祉事務所長の意見を求めるものとする。

(交付手続)

第8条 学校長は、原則として毎学期末までに、就学援助費交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。

(交付方法)

第9条 援助費の交付は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、若しくはこれによることが適当でないとき、又は援助費の支給の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(完了報告)

第10条 学校長は、支給事務完了後速やかに就学援助費収支決算書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(併給の調整)

第11条 教育委員会は、援助費の支給に係る児童生徒等が市外に転出又は市内の小学校若しくは中学校に就学しない場合には、就学先の小学校又は中学校に援助費の支給の旨を連絡する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、援助費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八千代町立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則(平成9年八千代町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月14日教育委員会規則第79号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年12月11日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則の一部改正)

2 安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成29年12月11日施行)