○安芸高田市学校施設の開放に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市立小学校及び中学校の学校施設(屋外運動場、屋内体育館、プール及び柔剣道場等)を、学校教育に支障のない範囲内において、社会教育、社会体育その他公共のために住民の利用に供することに関し、安芸高田市立学校施設使用料条例(平成16年安芸高田市条例第181号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 開放する学校施設(以下「開放施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 屋内運動場(柔剣道場を含む。)及び屋外運動場

(2) 水泳プール

(3) 教室及びその他の施設。ただし、教育委員会が別に定める学校の教室及びその他の施設に限る。

2 開放施設は、教育委員会が管理運営する。ただし、次の事項については、当該施設の学校長に委任する。

(1) 開放施設・設備、体育器具等の保全に関すること。

(2) 開放施設の敷地の清掃及び整とんに関すること。

(3) 開放施設の火災予防その他災害予防に関すること。

(4) 開放施設の電気及び給排水に関すること。

(使用の申込み)

第3条 開放施設を使用しようとするものは、使用開始3日前までに学校施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときも同様とする。

3 教育委員会は、前項の使用許可に当たり、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、使用を許可したときは、学校施設・設備開放(使用)許可書(様式第1号)を交付する。

(使用時間)

第5条 開放施設の使用時間は、月曜日から金曜日の間は、午後5時から午後10時までとし、土曜日、日曜日、祝祭日及び休日は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会の特別の許可を得た場合は、この限りでない。

(使用者の範囲)

第6条 開放施設を利用できるものは、次のとおりとする。

(1) 市民スポーツクラブ及び団体

(2) 市内各種社会教育関係団体及び市内に事務所を有する事業所等

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた団体

(使用の制限)

第7条 開放施設の使用は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 学校教育、行事等に支障がある場合

(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるときその他開放施設の目的に照らし適当でないと認められるとき。

(3) 開放施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し)

第8条 開放施設の使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は制限することができる。

(1) この規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に使用したとき。

(3) 許可による権利を他に譲渡して使用させたとき。

(4) 使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定による処分により使用者がこうむった損害については、その賠償の責めを負わない。

(施設・設備の変更禁止)

第9条 開放施設使用者は、施設及び設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第10条 開放施設(敷地を含む。)内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板及び立札類の設置

(使用後の整備)

第11条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第13条 開放施設を使用する団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用に先立ち学校長若しくは次条の管理代行者に許可書を提出し、その指示により使用すること。

(2) 開放施設の保全については、使用者は、責任をもって万全を期すること。特に屋内体育館の使用については、別に定める使用上の注意を厳守すること。

(管理代行者の設置)

第14条 開放施設使用の際、必要に応じて、教育委員会は、管理代行者を設置することができる。管理代行者は、指導性を有する者の中からこれを選任する。

(その他)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美土里町学校体育施設開放規則(昭和51年美土里町教育委員会規則第1号)、甲田町学校体育施設開放事業管理規則(昭和52年甲田町教育委員会規則第4号)、向原町学校体育施設開放規則(昭和49年向原町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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様式第2号 略

安芸高田市学校施設の開放に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第16号

(平成21年4月1日施行)