○安芸高田市教育支援委員会規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害のある幼児、児童及び生徒等(以下「児童生徒等」という。)に対する早期からの教育に関する相談及び支援又は適正な就学先の決定に際しての助言及び就学後の一貫した支援に資することを目的として、安芸高田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1) 児童生徒等の就学又は就学猶予及び免除の措置に関すること。
(2) 児童生徒等に対する早期からの一貫した支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
2 委員会は、教育委員会の要請に応じ、児童生徒等の支援に必要な連絡調整等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 児童福祉関係職員
(3) 学識経験者
(4) 学校長
(5) 保育所職員及び幼稚園職員
(6) 特別支援学級担当教諭
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により、委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会議を招集し、会務を処理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年1回開催とする。
3 臨時会は、必要に応じ、障害の種別に関係委員を招集して開くものとする。
4 会議は、委員の過半数が出席して成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月19日教育委員会規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月10日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月10日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。