○安芸高田市給食センター所長に対する事務委任規程

平成23年4月28日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を安芸高田市給食センター所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務の範囲)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 給食センターの運営に関すること。(ただし、日常的な運営に限る。)

(2) 施設の保守・管理に関すること。(ただし、日常的な保守・管理に限る。)

(3) 委託業務の執行に関すること。

(4) 職員の勤務時間の割り振りに関すること。

(5) 職員の労務管理及び研修に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 職員の休暇に関すること。

(8) 食材等の調達に関すること。

(9) 給食費及び給食会計の収入の調停及び通知に関すること。

(10) 献立に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち軽易な事項に関すること。

(委任の保留)

第3条 教育長は、前条の定めるところにより委任する事務であっても、特に必要があるときは、当該事務を自ら行い、又は別に指定する者に命じて行わせることがある。

(委任事務の処理の特例)

第4条 所長は、第2条の定めるところにより委任した事務であっても、次の各号の一に該当する場合には、その処理について、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に教育長の決裁が必要と認められる事項

(委任事務に関する報告)

第5条 第2条の定めるところにより事務の委任を受けた者は、別に教育長から指示されたもののほか、処理した委任事項のうち教育長において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、処理した都度又は定期的に、その内容を教育長に報告しなければならない。

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年9月25日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成27年9月25日から施行する。

安芸高田市給食センター所長に対する事務委任規程

平成23年4月28日 教育委員会訓令第2号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成23年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成27年9月25日 教育委員会訓令第4号