○安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例

平成26年9月30日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第5条)

第3章 安芸高田市いじめ問題対策委員会(第6条―第15条)

第4章 安芸高田市いじめ問題に関する第三者調査委員会(第16条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会、同条第3項に規定する組織及び法第30条第2項に規定する附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等のための取組に関する関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整を行う。

(委員)

第4条 連絡協議会は、委員30名以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者のうちから安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第5条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第3章 安芸高田市いじめ問題対策委員会

(設置)

第6条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に安芸高田市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第7条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(委員)

第8条 対策委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(臨時委員)

第9条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから必要の都度、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問内容についての調査審議が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第10条 対策委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 対策委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第12条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第13条 委員長は、対策委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第14条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第15条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

第4章 安芸高田市いじめ問題に関する第三者調査委員会

(設置)

第16条 法第30条第2項の規定による調査を公正かつ中立に行うため、安芸高田市いじめ問題第三者調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第17条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(委員)

第18条 調査委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、いじめによる重大事態に係る調査に関し、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、教育及び心理等必要な専門知識を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問内容についての調査審議が完了する日までとする。

(準用)

第19条 第9条から第12条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第9条第1項及び第2項並びに第11条第1項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第20条 委員長は、調査委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、関係者が未成年者であるときは、その者及びその保護者の同意を得るとともに、当該関係者の意見又は説明を聴くに当たっては、これらの者の心情に十分配慮するものとする。

(庶務)

第21条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第22条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例

平成26年9月30日 条例第28号

(平成26年9月30日施行)