○安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例における安芸高田市立幼稚園の利用者負担等を定める規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例(平成27年安芸高田市条例第6号。以下「条例」という。)第3条第3項及び第5条第2項の規定に基づき、安芸高田市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)の利用者負担額及び預かり保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 条例第3条第3項の教育委員会規則で定める市立幼稚園の利用者負担額は、無料(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。

(預かり保育料)

第3条 条例第5条第2項の教育委員会規則で定める市立幼稚園の預かり保育料は、1日当たり300円とする。ただし、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に揚げる小学校就学前子どもに該当し、市内に住所のある施設等利用給付認定子どもの預かり保育料は徴収しない。

2 前項に規定する預かり保育料に係る保育時間は、教育長が別に定める。

(徴収の方法)

第4条 利用者負担額を保育料として、毎月末日までに当該月分を徴収する。

2 預かり保育料は、毎月20日までに前月分を徴収する。

(徴収事務)

第5条 保育料の賦課、徴収及び滞納処分に関する事務は、市長が任命した職員(以下「保育料徴収員」という。)が行う。

2 保育料徴収員は、前項の業務を行うに当たっては、保育料徴収証(別記様式)を携行し、関係人から請求があったときは、これを掲示しなければならない。

(補則)

第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度の利用者負担額の適用)

第2条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに市立幼稚園に入園し、又は在園している園児(次項及び第4条において「平成27年度園児」という。)に係る第2条に規定する利用者負担額の適用については、この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、別表の利用者負担額(月額)の欄中「9,000円」とあるのは、「6,000円」と、「13,400円」とあるのは、「6,000円」と、「18,600円」とあるのは、「6,000円」とする。

2 平成27年度園児に係る別表備考1の表に規定する利用者負担額の適用については、この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、別表備考1の表の利用者負担額(月額)の欄中「8,000円」とあるのは、「5,000円」とする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、第4条第2項の規定は、適用しない。

4 市長は、平成27年8月分に係る第1項及び前項に規定する利用者負担額は、徴収しない。

(平成28年度の利用者負担額の適用)

第3条 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに入園し、又は在園している園児(次項において「平成28年度園児」という。)に係る第2条に規定する利用者負担額の適用については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、別表の利用者負担額(月額)の欄中「9,000円」とあるのは、「7,500円」と、「13,400円」とあるのは、「9,700円」と、「18,600円」とあるのは、「12,300円」とする。

2 平成28年度園児に係る別表備考1の表に規定する利用者負担額の適用については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、別表備考1の表の利用者負担額(月額)の欄中「8,000円」とあるのは、「6,500円」とする。

(平成27年度園児に係る預かり保育料の適用)

第4条 平成27年度園児に係る第4条第1項に規定する預かり保育料の適用については、同項中「1日当たり300円」とあるのは、「教育長が別に定める通常日については、1日当たり200円とし、教育長が別に定める長期休業日については、1日当たり500円」とする。

(平成28年8月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月18日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適する。

(平成30年9月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月17日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例における安芸高田市立幼…

平成27年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)