○安芸高田市通級による指導の実施に関する規則

平成28年3月10日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、安芸高田市立小学校及び安芸高田市立中学校(以下「学校」という。)の通常の学級に在籍している障害のある児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、当該児童生徒の障害に応じた学習上又は生活上の困難の改善又は克服を目的とする指導を特別の指導の場で行う教育形態(以下「通級による指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 通級による指導の実施が必要な学校に、指導員その他必要な職員を置く。

(対象となる児童生徒)

第3条 通級による指導を受けることができる児童生徒は、当該児童生徒の保護者から通級による指導の希望があり、指導によって障害の改善又は克服について効果があると教育委員会が認める児童生徒とする。

(特別な教育課程の実施)

第4条 通級による指導を実施する場合には、学校の校長は、特別な教育課程を編成し、教育長が別に定める様式により教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

安芸高田市通級による指導の実施に関する規則

平成28年3月10日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成28年3月10日 教育委員会規則第3号