○安芸高田市日本語指導の実施に関する規則
平成28年3月10日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第56条の2又は第79条の規定に基づき、安芸高田市立小学校及び安芸高田市立中学校(以下「学校」という。)において、日本語に通じない児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)のうち当該児童生徒が日本語を理解し、又は使用する能力に応じた特別の指導を行う必要がある場合に行う特別の教育課程による日本語指導(以下「日本語指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 日本語指導の実施が必要な学校に、指導員その他必要な職員を置く。
(特別な教育課程の実施)
第3条 日本語指導を実施する場合には、学校の校長は、別に定める様式により特別な教育課程を編成し、安芸高田市教育委員会に届け出るものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。