○安芸高田市社会教育関係備品利用規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する社会教育及び社会体育に必要な機材及び資料のうち一般の利用に供するもの(以下「備品」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認)

第2条 備品を利用しようとする者は、社会教育関係教材利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育長は、備品の利用の目的又は方法が適当でないと認めたときは、前項の承認をしないことができる。

(利用の期間)

第3条 備品の利用の期間は、2週間以内とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の禁止)

第4条 第2条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その承認に係る備品を私用のために利用し、又は営利を目的として利用してはならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第5条 利用者は、備品を第三者に転貸してはならない。

(映写機を操作する者の資格)

第6条 備品のうち映写機又は映画フィルムを映写する映写機を操作する者は、教育委員会が行う映写技術講習会において所定の映写技術を習得した者でなければならない。

(滅失等の報告及び損害の責任)

第7条 利用者は、備品が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき理由により、備品を滅失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(返納)

第8条 備品を返納するとき備品に社会教育関係備品利用報告書(様式第2号)を添えて返納しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるほか、備品に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、視聴覚教材利用規則(昭和50年美土里町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市社会教育関係備品利用規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年9月1日施行)