○安芸高田市立図書館条例

平成16年3月1日

条例第188号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、安芸高田市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の規定により、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書等の閲覧及び貸出し

(3) 読書案内

(4) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び利用相談

(5) 読書会等の主催及び奨励

(6) 読書資料の発行及び頒布

(7) 学校及び文化センター等の教育機関との相互協力

(8) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(9) 移動図書館の運営

(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館目的達成のために必要な事業

(職員)

第4条 図書館に、館長、司書その他の必要な職員を置く。

(協議会)

第5条 法第14条の規定により、安芸高田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該職を失った場合又は特別な事由があるときは、任期中であっても委嘱を解くものとする。

4 後任補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第6条 協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があるときは、臨時に招集しなければならない。また、会長及び副会長がともに欠けたとき若しくは選任されていないときは、館長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用の停止及び取消し)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を付し、利用を停止し、又は退館を命ずる(以下「処分」という。)ことができる。

(1) 図書館の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(3) 他の者に危害を及ぼし、又は他の者の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(4) この条例及びこの条例に基づく規則の規定又は関係職員の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められる者

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市は、その補償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、図書館の利用が終了したときは、速やかに当該施設、設備、備品、資料等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の停止等の処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(手数料)

第10条 図書等を複写したものの交付を受けようとする者は、申請の際、手数料を納付しなければならない。

2 手数料の額は、次表に定める額を上限とし、教育委員会規則で定める。

交付するものの種類

モノクロ単色刷りのもの

用紙1枚につき50円(用紙の両面を用いるときは100円)

カラー刷りのもの

用紙1枚につき150円(用紙の両面を用いるときは300円)

3 手数料は、次に該当するときは、これを減免することができる。

(1) 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

4 既納の手数料は、返納しない。

5 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者が故意又は過失により図書館の建物、設備、備品資料等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の甲田町立図書館の設置及び管理条例(平成8年甲田町条例第19号)、田園パラッツォ設置及び管理条例(平成7年高宮町条例第32号)、吉田町公民館条例(昭和48年吉田町条例第30号)、八千代公民館条例(昭和35年八千代町条例第37号)、美土里生涯学習センター(通称「まなび」)の設置及び管理条例(平成15年美土里町条例第13号)又は向原町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和44年向原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の安芸高田市立図書館条例(平成16年安芸高田市条例第188号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月18日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日条例第29号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年2月24日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

安芸高田市立中央図書館

安芸高田市吉田町吉田761番地

安芸高田市立八千代図書館

安芸高田市八千代町佐々井1391番地1

安芸高田市立美土里図書館

安芸高田市美土里町本郷14535番地2

安芸高田市立高宮図書館

安芸高田市高宮町佐々部957番地

安芸高田市立甲田図書館

安芸高田市甲田町高田原1446番地3

安芸高田市立向原図書館

安芸高田市向原町坂333番地

安芸高田市立図書館条例

平成16年3月1日 条例第188号

(令和5年2月27日施行)