○安芸高田市文化センター設置及び管理条例

平成19年6月29日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 市民の文化意識の高揚、生涯学習の推進及び地域文化の振興を図るため、安芸高田市文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

安芸高田市民文化センター

安芸高田市吉田町吉田761番地

安芸高田市八千代文化施設フォルテ

安芸高田市八千代町佐々井1391番地

安芸高田市美土里生涯学習センターまなび

安芸高田市美土里町本郷14535番地2

安芸高田市高宮田園パラッツォ

安芸高田市高宮町佐々部957番地

安芸高田市甲田文化センターミューズ

安芸高田市甲田町高田原1446番地3

安芸高田市向原生涯学習センターみらい

安芸高田市向原町坂333番地

(附属施設)

第2条の2 文化センターに次の附属施設を置く。

名称

位置

安芸高田市八千代文化施設フォルテ附属施設(陶芸作業所)

安芸高田市八千代町佐々井1338番地

安芸高田市甲田文化センターミューズ附属施設(陶芸作業所)

安芸高田市甲田町上甲立387番地2

(事業)

第3条 文化センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 音楽、舞踊、演劇その他芸術文化事業の企画及び実施に関すること。

(2) 芸術文化活動に関する施設及び附属設備の利用に関すること。

(3) 生涯学習及び地域文化活動の奨励並びに育成に関すること。

(4) 生涯学習及び地域文化振興に係る情報の提供に関すること。

(5) 芸術文化に係る調査及び研究に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 月曜日

(4) 国民の祝日が月曜日の場合の当該日の翌日

2 市長は、文化センターの管理運営上やむをえないと認めるときは、前項第3号及び第4号に規定する休館日を、ほかの曜日に変更することができる。

3 市長は、第1項に規定する休館日のほか、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 文化センターを利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その限りではない。

(使用の許可)

第6条 文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときの手続きは、前項の例による。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

4 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、その使用が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他文化センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがあると認める者

(4) その他文化センターの管理運営上支障があると認める者

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(特別設備の制限)

第10条 施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとする使用者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときの手続きは、前項の例による。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が詐欺その他不正の行為によって使用の許可を受けたとき。

(4) 第7条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他文化センターの管理運営上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して市は賠償する義務を負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、施設等を使用する日までに納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 前号の規定による理由のほか、特別な理由があると認めるとき。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第11条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償義務)

第16条 自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第1項から第3項まで、第7条第8条第10条第11条及び第15条

市長

指定管理者

第9条第10条第11条及び第15条

使用者

利用者

第6条第1項から第3項まで、第7条第9条第10条及び第11条

使用

利用

第11条第2項

市及び指定管理者

3 第1項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条又は第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、文化センターの休館日又は利用時間を変更することができる。

4 第1項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化センターの管理を行うこととされた期間前に受けた第6条の規定による施設等の使用の許可は、当該指定管理者によってなされた当該施設等の利用の許可とみなす。

(指定管理者の指定の手続き)

第18条 文化センターにおける指定管理者の指定の手続等については、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところによる。

2 文化センターにおける指定管理者の指定は、第2条の表に定める施設ごとに行うことができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設における芸術文化事業の企画運営に関する業務

(2) 指定管理施設及びその附属設備の利用許可に関する業務

(3) 指定管理施設及びその附属設備の利用料金の徴収に関する業務

(4) 指定管理施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 指定管理者は、指定管理施設の管理を行うにあたっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用料金)

第21条 第12条第1項の規定にかかわらず、第17条第1項の規定により、文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、文化センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 利用者は、前項に規定する利用料金を、施設等を利用する日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(指定管理者の指定の期間)

第22条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(安芸高田市八千代文化施設フォルテ設置及び管理条例の廃止)

2 安芸高田市八千代文化施設フォルテ設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第143号)は、廃止する。

(安芸高田市田園パラッツォ設置及び管理条例の廃止)

3 安芸高田市田園パラッツォ設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第189号)は、廃止する。

(安芸高田市文化創造センター設置及び管理条例の廃止)

4 安芸高田市文化創造センター設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第190号)は、廃止する。

(安芸高田市美土里生涯学習センターまなび設置及び管理条例の廃止)

5 安芸高田市美土里生涯学習センターまなび設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第192号)は、廃止する。

(安芸高田市甲田若者定住センターミューズ設置及び管理条例の廃止)

6 安芸高田市甲田若者定住センターミューズ設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第196号)は、廃止する。

(経過措置)

7 施行日の前日までに、安芸高田市八千代文化施設フォルテ設置及び管理条例、安芸高田市田園パラッツォ設置及び管理条例、安芸高田市文化創造センター設置及び管理条例、安芸高田市美土里生涯学習センターまなび設置及び管理条例及び安芸高田市甲田若者定住センターミューズ設置及び管理条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料金及び利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成22年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月10日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(安芸高田市公民館条例の廃止)

2 安芸高田市公民館条例(平成16年安芸高田市条例第187号)は、廃止する。

(利用手続)

3 安芸高田市向原生涯学習センターみらいの利用に係る手続は、この条例の施行の日前において行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までになされた、安芸高田市公民館条例の規定による処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日の前日までに、安芸高田市公民館条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料金及び利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(安芸高田市文化センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第9条の規定による改正後の安芸高田市文化センター設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年6月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第12条、第21条関係)

(1) ホール

使用料区分

施設

施設使用料

冷暖房使用料

1時間当たり

1時間当たり

安芸高田市民文化センター

4,000円

3,000円

安芸高田市八千代文化施設フォルテ

2,000円

2,000円

安芸高田市美土里生涯学習センターまなび

安芸高田市高宮田園パラッツォ

甲田文化センターミューズ

向原生涯学習センターみらい

(2) 宿泊施設

施設名称

部屋名

金額

備考

安芸高田市高宮田園パラッツォ

宿泊研修室

4,000円

1泊につき、1人あたり利用の範囲は別に市長が定める。

(3) 研修室、その他の施設等

施設名称

部屋等名

金額

備考

安芸高田市民文化センター

小ホール

2,000円

1時間につき

研修室101、調理実習室、控室1、控室2、和室、研修室201、研修室202、研修室203、研修室301、研修室401、研修室402

700円

1時間につき

視聴覚室

1,200円

1時間につき

ホワイエ(ホール前ロビー)

2,000円

1時間につき

安芸高田市八千代文化施設フォルテ

洋会議室、小会議室、和室、控室

700円

1時間につき

ホワイエ(ホール前ロビー)

1,200円

1時間につき

附属施設

700円

1時間につき

陶芸窯

300円

1時間につき

安芸高田市美土里生涯学習センターまなび

研修室、和室

700円

1時間につき

ホワイエ(ホール前ロビー)

1,200円

1時間につき

安芸高田市高宮田園パラッツォ

大交流室

2,000円

1時間につき

小交流室、和室、民族資料室

700円

1時間につき

リハーサル室

1,500円

1時間につき

スタジオ

300円

1時間につき

ホワイエ(ホール前ロビー)、民族資料室

1,200円

1時間につき

安芸高田市甲田文化センターミューズ

研修室

1,200円

1時間につき

会議室、控室

700円

1時間につき

ホワイエ(ホール前ロビー)

1,200円

1時間につき

附属施設

700円

1時間につき

陶芸窯

300円

1時間につき

安芸高田市向原生涯学習センターみらい

研修室101、研修室102、研修室103、研修室104、研修室105、研修室106、研修室201、研修室202、控室

700円

1時間につき

ホワイエ(ホール前ロビー)

1,200円

1時間につき

備考

1 ホールの使用料は、ホワイエ(ホール前ロビー、控室)を含むものとする。

2 宿泊施設を除き、市民(安芸高田市に居住し、住民基本台帳に記録されている者若しくは本市に事務所を有する法人をいう。以下同じ。)以外の者が利用するときは、この表に定める額の3倍の額とする。

3 宿泊施設を除き、利用者が営利、物品販売、商業宣伝その他これに類する目的に使用するときの利用料金は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、利用者が市民以外の場合は、この表に定める額の5倍の額とする。

4 当該施設の附属設備の使用料については、教育委員会が別に定める。

5 当該施設を前日の準備のために使用するときは、当該使用料の5割の額とする。

6 当該施設を部分的に使用する場合の使用料については、教育委員会が別に定める。

安芸高田市文化センター設置及び管理条例

平成19年6月29日 条例第26号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年6月29日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第43号
平成22年3月18日 条例第18号
平成24年6月13日 条例第15号
平成25年9月10日 条例第28号
平成31年3月15日 条例第7号
令和4年12月20日 条例第42号
令和5年3月16日 条例第23号
令和5年6月29日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第48号